違反だと知らない? 追越車線を走行し続ける車… 高速道路でやりがちな交通違反5選
高速道路を走っていると、「それは違反では?」という光景を度々目にします。そこでうっかりやりがちな高速道路の交通違反を紹介します。
それ違反なの?忘れてしまいがちな高速道路の交通ルール
クルマでの長距離移動の時間をグンと短縮してくれる高速道路ですが、そんな便利な高速道路にも交通ルールが存在します。そこで今回は、高速道路でうっかりやりがちな交通違反についておさらいします。
●追越車線をずっと走る
高速道路の一番右側の車線は、通称「追越車線」と呼ばれています。この追越車線を、前車を追い越す以外の目的で走り続けているクルマを見かけたことはありませんか?
追い越しするために車線変更をしたけれど、うっかりそのまま走ってしまったという方もいると思いますが、追越車線を走り続けるという行為は、「通行帯違反」に当たります。
この「通行帯違反」について道路交通法の第二十条一号には、以下のように明記されています。
「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。」としています。
この法令によると、3車線以上の道路では車両は一番右の車線を通行してはいけない決まりとなっています。
また、追越車線を通行していい場合の条件として、第二十条三号では、
「車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。」とも明記されています。
これによると、追越車線を走行できるのは、追い越しを行う場合や緊急車両などに道を譲る際、道路の交通状況などでやむを得ない場合のみなのです。
「通行帯違反」の罰則は、行政処分:基礎点数1点、反則通告制度:大型車7000円、普通車6000円となります。
取り締まりを受ける距離について明確な決まりはなく、警察の判断に委ねられているので、前の車を追い抜いたらすぐに元の車線に戻ることを心がけたいです。
●左から追い越す
車速の遅い前方の車を追い抜こうと追越車線に移動した時、その追越車線にノロノロ走るクルマがいた場合に、走行車線に戻って左側から追い抜きをかけることがあると思います。
そのようなケースで、速度の遅いクルマを追い抜いた後に、すぐに追越車線に戻るのは「追越し違反」にあたります。
この「追い越し違反」についての法令が明記されているのが、道路交通法第二十八条一号です。
「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない。」となっています。
そうは言っても、ゆっくり走る前の車両を左側から追い抜くこと自体が違反という訳ではなく、左側から追い抜きした後に、そのまま走行車線を走っている分には全く問題はありません。
車線変更をしないで、ゆっくり走る前の車両の前方に出ることは、「追い越し」ではなく「追い抜き」にあたるので、走行車線に移動して追い越し車線を走るクルマを抜いたとしても、そのまま同一車線を走行していればそのことを規制する法律はありません。
ちなみに追い越し違反の罰則は、行政処分:基礎点数2点、反則通告制度:大型車1万2000円、普通自動車9000円となっています。