飲んだ翌日は注意! 3割弱のドライバーがお酒が抜けてないと思いながらも運転している実態も

年末、年始になると、忘年会、お正月、新年会とお酒を飲む機会が増える方も多いでしょう。すると問題になるのが飲酒運転。寝ればアルコールは抜けるというのが、落とし穴になってしまうこともあるようです。

飲んだら乗るな! を徹底すること

 年末、年始になると、忘年会、お正月、新年会とお酒を飲む機会が増える方も多いでしょう。そうなると問題となってくるのが飲酒運転です。

お酒を飲んだら絶対に運転しないこと

 2006年8月に福岡県で飲酒運転のドライバーが起こした、幼児3人が死亡する重大事故が大きな社会問題となり、その後、2007年の飲酒運転厳罰化、2009年の行政処分強化などで、飲酒運転事故は年々減少しました。

 しかし、近年では下げ止まり傾向にあり、依然として飲酒運転による検挙や事故は後を絶ちません。2018年9月に元芸能人が都内で起こしたひき逃げ事件も、酒気帯び運転だったのは記憶に新しいでしょう。

 現在、道路交通法では飲酒運転による行政処分と罰則を以下のように定めています。

●酒酔い運転(アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態)
・基礎点数35点 免許取消し:欠格期間3年 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

●酒気帯び運転
【呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上0.25mg/L未満】
・基礎点数13点 免許停止:期間90日 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【呼気中アルコール濃度0.25mg/L以上】
・基礎点数25点 免許取消し:欠格期間2年 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 このように、酒気帯びでも即、免許停止以上の重い処分が課せられることになります。

 国土交通省と警察庁は、飲酒運転の根絶に向けた取り組みを継続して行なっていますが、前述の通り、いまだに根絶には至っていません。

 クルマで出かけてやむを得ずお酒を飲んでしまった場合は、クルマを置いて帰る、運転代行業者もしくは運転できる人を呼ぶ、アルコールが抜けるまで留まる、のいずれかしか選択肢はありません。すぐ近くだからとしても絶対に運転しないでください。

 しかし、最後の「アルコールが抜けるまで留まる」というのが、じつは問題となります。2018年10月以降相次いだ日本航空と全日空の両グループ会社のパイロットによる飲酒問題も、乗務直前に飲酒したわけではなく、数時間前だったケースもあったといいます。

 こうした問題が話題となったなか、健康総合企業のタニタが飲酒運転についての意識調査を実施。その結果を12月6日に公表しました。

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