クルマの窓開けタバコは違反行為? 周囲に配慮する運転マナーが重要となる場面とは
雨の日の運転マナーにも注意が必要
運転中の喫煙以外にも、歩行者にとって不快となる行為には「雨の日における水はね」があります。雨が降っていると傘を差し、視界不良のなか通行する歩行者にとって、クルマの水はねは避けたいトラブルです。
しかし、ほとんどの運転者は歩行者に水はねしたことを認識していないのも事実。では、このような水はねは違反行為となるのでしょうか。警察庁は次のように説明します。
――雨の日の運転における水はねは違反になるのでしょうか。
運転者の厳守事項として、道路交通法第71条第1号において「ぬかるみまたは水たまりを通行するときは、泥除け器を付けるか徐行するなどして、泥水・汚水などを飛散させて他人に迷惑を及ぼすことのないようにすること」と規定されています。
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実際に水たまりなどを走行し、泥や水をはねて歩行者に影響を与えた場合、「泥跳ね運転違反」に該当する可能性があります。罰則は、違反点数なし・反則金6千円(普通車)です。
「運転中の喫煙」や「雨の日の運転における水はね」は、運転者が周囲に配慮することで防ぐことができます。クルマを運転するということは、さまざまな環境(場所や場面)に適した行動が求められるのです。
【了】
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