クルマの窓開けタバコは違反行為? 周囲に配慮する運転マナーが重要となる場面とは
運転中のマナー違反行為に「窓から手を出した喫煙」や「雨の日の泥跳ね」などがあります。このような行為は、単に歩行者への迷惑となるだけではなく違反に該当する可能性もあります。
歩行者からすると迷惑な運転マナー
クルマを運転していると見かける「不快な運転マナー」。単にマナー違反なだけではなく、場合によっては道路交通法違反となることもあります。
例えば、窓を開けながら火の付いた部分を外に出す動作は、高熱の灰が飛んできてやけどの原因となるほか受動喫煙の影響も考えられます。
さらに、タバコに火をつけるためにライターを探すなど、前方不注意による交通事故も起こっています。最近では、加熱式タバコを利用するユーザーが急速に増えていますが、充電や挿入することによるよそ見の可能性は変わりません。実際に、運転中の禁煙を指導する運送事業者も増えていると言います。
また、アメリカやイギリスなどを始めとする海外でも運転中の喫煙を禁止する法律がありますが、日本において運転中の喫煙を禁止する法律は存在しません。では、このような行為は違反にはならないのでしょうか。運転中の喫煙について、警察庁は次のように話します。
――運転中の喫煙について、窓から手を出す行為は違反になるのでしょうか。
違反に該当するかは具体的な事例により判断されるため、一概にお答えできません。しかし、道路交通法第70条に規定する「安全運転義務違反」に該当する場合があります。
第70条とは「運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」というものです。
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タバコ以外にも運転中に飲食してよそ見する場合も違反となる可能性があり、安全運転義務違反の罰則は、違反点数2点・反則金9千円(普通車)となります。