“交差点”で曲がりながら「シレっと車線変更」はルール違反? うっかり行為で「事故の危険」も…! 見直したい「正しい交差点の曲がり方」とは!
交差点で右折や左折を行う際、曲がる動作と同時に別の車線に入っていくクルマを見かけることがあります。この「シレっと車線変更」は正しい行為なのでしょうか。その問題点について解説します。
“交差点”で曲がりながら「シレっと車線変更」はルール違反?
交差点で右折や左折を行う際、曲がった先に複数の車線が存在する道路は日常的に多く見かけます。
その際、曲がる動作と同時に、あらかじめ次に走りたい車線へ直接入っていくドライバーの姿を見かけることがあります。
たとえば、左折しながら最初から中央や右側の車線へ向かったり、右折しながら左側の車線へと大きく膨らんで進行したりするような、いわゆる「シレっと車線変更」と呼ばれる行為です。
一見すると効率的でスムーズな運転操作のように思えるかもしれませんが、このような交差点内での斜め移動やショートカット的な進路変更は、道路交通法に抵触する恐れがあるだけでなく、重大な事故を引き起こすリスクをはらんでいます。
まず、左折時のルールについて確認します。
道路交通法第34条では、左折する際の通行方法として「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない」と明確に規定されています。
この「左側端に沿って」という文言が非常に重要であり、曲がった直後も最も左側の車線である第一通行帯に入らなければならないことを意味しています。
したがって、左折の途中で大きく右に膨らみ、最初から第二通行帯や第三通行帯へと直接進入する行為は、この規定を逸脱したとみなされ、「交差点右左折方法違反」に問われる可能性が高くなります。
二輪車の巻き込み事故を防ぐという観点からも、左折時に車線をまたぐような大回りの進行はするべきではありません。

では、右折時についてはどうでしょうか。
同じく道路交通法では、右折する際は「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない」と定められています。
右折した先が複数車線である場合、左折時ほど「この車線に入らなければならない」という明確な指定文言はありませんが、交差点の中心の直近を通るという軌道を考えれば、自ずと最も中央寄りである右側の車線に進入するのが自然な流れとなります。
これを意図的に大回りをして左側の車線へ直接進入しようとすると、対向車線から左折してくる車両との衝突リスクが高まります。
また、周囲のドライバーの予測を裏切る予期せぬ動きとなるため、「安全運転義務違反」として検挙されるリスクも生じます。
さらに注意が必要なのは、右左折の専用レーンが複数設けられている大きな交差点です。
このような場所では、交差点の内部に進行すべき軌道を示す誘導線(白い破線など)が引かれていることが多くあります。
それぞれのレーンから曲がる車両が接触しないようにするための目印ですが、この誘導線を無視して交差点内で隣のレーンにまたがるように曲がると、指定された通行区分に従わなかったことになり、やはり交通違反の対象となります。
右左折を行ったあとに目的の車線へ移動したい場合の正しい手順は、まずは法律の原則に従い、左折であれば最も左側の車線に、右折であれば最も右側の車線にしっかりと進入することです。
そして車体をまっすぐにして直進状態に戻してから、改めて方向指示器を出し、後方や死角の安全確認を十分に行ったうえで、通常の手順に従って進路変更を行うのが適法かつ安全な運転方法です。
※ ※ ※
このように、交差点での複雑な操作を一度に済ませようとする行為は、死角から接近するバイクや他の車両との接触事故を誘発する極めて危険な行為です。
交通ルールは効率よりも安全を最優先に設計されていることを認識し、段階を踏んだ丁寧な運転操作を心がけてください。
Writer: くるまのニュース編集部
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