NEXCOブチギレ「社名公表します」 累積「301回」も違反→“是正指導”を受けたのに「また違反して是正指導」… 超・悪質“常習犯”事業者を名指し指摘! 車限違反の是正指導を公表

NEXCO西日本および日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)は2026年8月12日、繰り返し道路法(車両制限令)に違反した者に対する是正指導の内容を公表しました。

「300回以上違反」を繰り返す事業者も

 NEXCO西日本と日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)は2026年8月12日、高速道路において「車両制限令(車限令)」を繰り返し違反した事業者の名称と是正指導の内容を公表しました。
 

 道路法第47条第1項では、道路の構造を保全し交通の危険を防ぐため、通行クルマの大きさや重さに「一般的制限値」を定めています。

 この具体的な数値を定めた政令が車限令です。その上限値は、長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m(高さ指定道路は4.1m)、総重量20t(高速自動車国道または指定道路は25t)、軸重10tがそれぞれ上限とされています。

 これに加えて、最小回転半径や輪荷重、隣接車軸の軸重合計重量も上限が決められています。

 制限値を超えたクルマが通行すれば、道路設備や構造物を破損するだけでなく、横転・転覆といった、多数の被害者を伴う重大事故を引き起こす危険があります。

 そして事故に至らない場合でも、重量超過は道路に甚大なダメージを与えます。

 例えば軸重が制限値の10tを超えて20tになった場合、コンクリート床版に対するダメージは制限値内で通行した場合の「4096倍」に達するといいます。

 国の試算では、道路劣化の約9割はわずか0.3%の台数にすぎない重量超過車両が引き起こしているとされ、特に近年は高度経済成長期に急速に整備された道路インフラの老朽化および修繕が課題となっているなか、重量超過クルマの通行はその劣化に拍車をかけています。

 一方で、大型資材の輸送やオールテレーンクレーンの回送など、業務上どうしても一般的制限値を超える場合もあります。

 そうしたケースでは「特殊車両(特車)」として扱われ、事前に通行経路や車両諸元を届け出て「特殊車両通行許可(特車通行許可)」を取得すれば、例外的に通行が認められています。

 もちろん、許可取得後も許可証の常時携帯、指定ルートの遵守、条件によっては誘導車の伴走が義務付けられています。

 申請はオンラインでも行えるようになりましたが、無許可・不正走行はいまだに続いているのが実情です。

2024年に京都の国道を「47t」オーバーして事故を起こした違反車両(画像:国土交通省)。
2024年に京都の国道を「47t」オーバーして事故を起こした違反車両(画像:国土交通省)。

 今回公表された2026年8月1日時点のリストには15の事業者名が掲載されています。

 このなかで埼玉県秩父市の事業者Kは、2022年から2025年の4年間に計23件の是正指導を受けています。

 2023年には同一日に2件の是正指導を受けており、違反内容も「許可証の不携帯」「指定外ルートの通行」「重大な諸元違反」「許可証の有効期限切れ」と多岐にわたります。

 さらにこの事業者は、これまでNEXCO西日本と高速道路機構の是正指導内容公表で、“悪質事業者”として再三にわたって社名公表を受けているにも関わらず、2026年5月にも再び是正指導を受けており、反省の色はみじんも見られません。

 同様の事業者は複数あります。千葉県長生郡の事業者Sはやはり同様に、2023年から3年で9回の是正指導を受けていますが、法令遵守意識が著しく欠如しているのか、やはり2026年に入っても3回の是正指導を受けています。なお、その背景となった車限違反の累積件数は301回と途方もない件数の違反を繰り返しています。

 同じく4年で8回の是正指導を受けた別の事業者Sも累積217回の違反を繰り返しており、千葉県市原市の個人Tも累積91回の違反により、4回の是正指導を受けています。

 いずれの事業者ともに、これまで何度も名指しで指摘されているのにさらに繰り返して違反をしていることから、他人に迷惑をかけぬよう、ルールを守って公道を走るという当たり前の行為すらできない、極めて悪質な“常習犯”といえます。

 NEXCO西日本もこれらの事業者を「悪質」と表現したうえで、「引き続き高速道路機構および各高速道路会社と連携し、高速道路における道路法(車両制限令)違反者に対する指導取締りを実施するとともに、悪質な違反者に対しては告発等も視野に入れた関係機関への情報提供をおこなってまいります」とコメントしています。

※ ※ ※

 車限違反に対しては、NEXCO各社や道路管理者は「車両制限令等違反車両取締隊(車限隊)」を配置し、サイズや重量超過が疑われるクルマを現場で確認次第、「措置命令書」を交付しています。

 措置命令書は積荷の軽減や安全な場所への移動を求めるほか、危険度が高い場合は「即時退出命令」、すなわち直ちに高速道路から退出し、車限令を満足するように措置をすることが必要になります。

【画像】これが「何度も重量オーバーを繰り返す悪質事業者」一覧表です(30枚以上)

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Writer: くるまのニュース編集部

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