「車を直して見せに来い!」命令も! 公道の大迷惑車「爆音」「シャコタン」「ハミタイ」を“一斉検挙”へ! 「不正改造車」6月に強化取り締まりを実施
国土交通省は6月を「不正改造車を排除する運動」の強化月間と定め、取り締まりを強化しています。
「シャコタン」や「直管」「ハミタイ」迷惑車両を排除
国土交通省は2026年5月29日、各地方運輸局において6月を「不正改造車を排除する運動」の強化月間と定め、取り締まりを強化する方針を明らかにしました。
不正改造車とはどのようなクルマで、どういった違反になるのでしょうか。
日本国内の公道を走行するクルマは、一定の安全・環境基準を定めた「保安基準(道路運送車両の保安基準)」に適合していなければなりません。
装置の取り付けや取り外し、改造などを行い、保安基準に適合しなくなった状態は「不正改造」といい、この状態で公道を走ることはれっきとした違法となります。また、周囲の交通や近隣住民に迷惑をかけることにもつながります。
例えば、マフラー(消音装置)を取り外した「直管」や、競技用など爆音を発する部品を取り付けると、エンジンの始動や走行で周囲に排気音が響き渡り、恐怖を与えるとともに、寝ている人を起こすなど、大迷惑となります。
また、サスペンションの改造(バネカットなど)や競技用部品の取り付け、車高を極端に落とした「シャコタン(車高短)」は、保安基準で定められた最低地上高9cmを下回ることがあります。
そのままで走行すると、最悪の場合、車体やエンジン下部などを路面に打ち付けて致命的な車両故障を起こし、立ち往生して渋滞を引き起こします。道路びょう(キャッツアイ)やマンホールと、縁石などの設備に引っかかることもあり、火花が発生して火災に発展する可能性もあります。

このほか、車体幅を超える大きなウイングやスポイラーなどの取り付けは、歩行者などに接触してケガをさせる恐れがあります。取り付けが不十分な場合には走行中に部品が外れ、事故につながることも考えられます。
ライトの色や光り方を変える改造も、他車が進んでいるのか停まっているのか判断を誤らせることがあります。
スモークフィルムやフロントガラス上部のへのステッカー(ハチマキ)の貼付、装飾板の取り付けなども、運転手同士の意思疎通を妨げ、視界を悪化させます。
タイヤをフェンダーからはみ出させて回転部分を露出させる、いわゆる「ハミタイ」も、歩行者を巻き込む可能性があり、非常に危険です。
大型ダンプでは荷台に「差し枠」と呼ばれる違法パーツを取り付け、積載容量を増やすものがあり、構造変更しなければ違法です。
これらが主だった不正改造の例となりますが、すべてが保安基準に適合しない違法であるものの、一部の輩が行っており、不正改造車のグループを作って群れて行動し、集団で周囲に迷惑をかける連中も多くいます。
クルマでは「暴走族(珍走団)」や「環状族」「ルーレット族」「ドリフト族」などと呼ばれるような連中が、不正改造車を複数名で運行し、危険な走行と騒音を引き起こしているほか、高速道路のSA/PAや道の駅などに集結して騒ぎを起こし、一般利用者が利用できない事態に発展しています。
バイクも暴走族(珍走団)や「旧車會」と呼ばれる連中が、国道や県道などで空ぶかしや蛇行運転をしながら走行し、沿線住民に騒音と恐怖を与え、多大な迷惑を及ぼしています。
今回国土交通省では、6月を不正改造車の取り締まり強化月間と定めています。
取り締まりでは、警察機関、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会等と連携し、不正改造車が集まりやすいスポットで特別街頭検査(検問)を行い、その場で違反が確認されれば、車両の使用者に対して道路運送車両法に基づき、整備命令を発令します。
整備命令は「15日以内に、保安基準に適合するようにクルマを直して見せに来なさい」という内容のもので、使用者は必要な整備をしたうえで最寄りの陸運局などに持ち込み、保安基準に適合しているか、直接の確認を受ける必要があります。
また、運輸支局に「不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口」を設置し、通報があった情報をもとに、不正改造車ユーザーへ改善・報告を求める情報収集、ポスターやチラシなどでの周知も行う方針です。
Writer: くるまのニュース編集部
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