「えっ、右折だけじゃないの!?」 青い矢印信号「→」でUターンするのはOK? “転回禁止”の表示に注意!
信号で右折の青矢印「→」が出た際、以前はUターンが禁止されていました。しかし、2012年4月以降はルールが変わっています。意外と知らない「右折信号での転回」のルールと、注意すべき標識について解説します。
右折の青矢印信号はUターン可能! ただし注意が必要なパターンも
交差点で右折レーンに入り、青信号のときに対向車が来なくなったタイミングでUターンをしたことがある人は少なくないでしょう。しかし、対向車が途切れないまま信号が赤に変わることも少なくありません。
交通量が多い交差点の場合、赤信号に変わった後に右折可を示す青の矢印信号が点灯されるケースもあります。この際、信号には青い矢印が「→」と表示されているため、右折してもいいと判断できるでしょう。
Uターンをする場合、矢印と違う方向に進むことになりますが、Uターンはしてもいいのでしょうか。

道交法施行規則では、以下のように定められています。
(信号機の構造等)
第四条 信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。
2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。
別表第一の二(第四条関係)
車両等(令第二条第一項の多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)が右折し、又は転回することができることとなるもの
(※青色右折矢印に関する「灯火の矢印の種類」の記述)
上記のように、右折の青矢印が点灯しているときは、Uターンをしても違反になりません。
以前は、右折の青矢印が点灯している際のUターンはできませんでしたが、2012年4月1日施行の道交法施行規則改正により、右折だけではなくUターンも可能になっています。
ただし、2段階右折が義務づけられている場合の、原付バイクや自転車を除きます。
なお、「転回禁止」の規制がある交差点は右折の青矢印が点灯していてもUターンはできないので、標識や道路標示をしっかり確認しましょう。
転回が禁止されている交差点でUターンをした場合、「指定横断等禁止違反」となり、普通車は6000円の反則金と違反点数1点が科されます。
右折の青矢印は、交通量が多い交差点で直進車や歩行者を一時的に停止させることで、右折車が安全に通行できるように設けられています。
この場合は、Uターンも可能ですが、信号を無視してクルマやバイクが直進してきたり、歩行者が横断してきたりする可能性はゼロではないため、周囲の安全を確認しつつUターンしましょう。
※ ※ ※
ここまでの内容をまとめます。
・右折の青矢印は「右折」と「Uターン(転回)」が可能
・「転回禁止」の標識・路面表示がある場合はUターンできない
・2段階右折が義務づけられている場合の原付バイクや自転車はUターンできない
・「転回禁止」の交差点でUターンすると反則金6000円・違反点数1点が科される
・Uターン可能でも周囲の安全確認は必ず行う
上記のことを覚えておけば、迷わず安全に、信号で右折の青矢印が点灯した際にUターンが可能です。以前のルールのままUターン禁止だと思っていた人は、この機会に覚えておくといいでしょう。
Writer: マツ
2022年からフリーのWEBライターとして活動開始。上場企業からの依頼で、SEO記事を中心にVOD・通信系(WiFi・光回線など)などのジャンルを執筆して経験を積む。現在も企業が運営する複数のメディアで記事を執筆。読者に役立つ内容を、わかりやすく執筆することを心掛けている。

















