スマホホルダーで「罰金50万円」!? まさかの“取付位置ルール”に「知らずに違反している」可能性も…“絶対アウト”な場所&正しい設置場所とは?
車内で当たり前のように使われているスマホホルダーですが、実は取り付け場所を間違えると高額な罰金が科される可能性があります。中には「普通に使っていただけなのに違反だった」と驚く声も少なくありません。知らずにやってしまいがちな危険な設置場所と、安全に使うための正しいポイントを詳しく解説します。
合法でも安心はできない? 安全に使えるスマホホルダーの正しい場所って?
近年、クルマを運転する際の必需品として、スマートフォンを固定するアクセサリーに注目が集まっています。
目的地までの案内や音楽再生、ハンズフリー通話など、スマホは今や車内で欠かせない存在です。
しかし、その便利さの裏側には、設置方法を誤ることで思わぬトラブルにつながる可能性が潜んでいます。
特に、スマホホルダーの取り付け位置については、意外と知られていない法的な注意点が多く、最近ではSNSや掲示板でも話題になることが増えています。

まず押さえておきたいのが、運転中のスマホ使用に関する厳しいルールです。道路交通法では、スマホを手に持って通話したり、画面を操作・注視したりする行為は「ながら運転」として禁止されています。
2026年1月時点で、普通車の場合、違反点数は3点が加算され、反則金は1万8000円です。さらに、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性もあります。
より深刻なのは、スマホ操作が原因で事故を起こした場合です。この場合、違反点数は一気に6点となり、30万円以下の罰金が科されます。
点数が重なることで免許停止となるケースもあり、単なる反則では済まされません。こうしたリスクを避けるために、スマホを手で持たずに使えるスマホホルダーが注目されているのです。
確かに、ホルダーを使えば視線移動を最小限に抑えられ、操作の手間も減ります。しかし、問題はその取り付け位置です。特にフロントガラスへの設置は注意が必要です。
道路運送車両の保安基準では、ドライブレコーダーなどを除き、フロントガラスに物を取り付けることは禁止されています。
これに違反すると、道路運送車両法第71条により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
次に気を付けたいのがダッシュボード上への設置です。保安基準では、運転者の前方視界を妨げる配置が禁止されており、前方1メートル先にある高さ1メートルの円柱が見えなくなる状態は問題とされます。
スマホホルダーや小物が視界を遮ると、安全運転義務違反として道路交通法第70条違反に該当する可能性があります。この場合、普通車では違反点数2点、反則金9000円が科されます。
サイドガラスやサンバイザー、バックミラー周辺に取り付けるケースも見られますが、これらを明確に禁止する規定はありません。
ただし、視界や後方確認の妨げになれば、安全運転義務違反と判断される恐れがあります。
特にバックミラー付近は、後続車の確認に支障をきたすため、危険性が高いと言えます。
比較的安全とされているのは、エアコンの吹き出し口に固定するタイプや、カップホルダーに設置するタイプです。
これらは視界を遮りにくく、安定性も高いため、多くのドライバーに支持されています。ただし、固定が甘いと急ブレーキ時に外れ、事故の原因になることもあるため、製品選びと取り付け方には注意が必要です。
最後に忘れてはならないのが、ホルダーを使っていても運転中に画面を見続ける行為は違反になるという点です。
ナビの設定や音楽操作は必ず停車中に行い、走行中は前方への注意を最優先にすることが求められます。
スマホホルダーは便利な道具ですが、正しい知識と使い方を守らなければ、高額な罰金や免許停止といった大きな代償を払うことになりかねません。安全で快適な運転のためにも、設置場所と法律を今一度確認しておきたいものです。
Writer: くるまのニュース編集部
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