「目的地が同じなら同一料金」とは限らない? 知っておきたい高速道路のルールと例外

首都高ルートを迂回しても料金同一 ただし例外もあり

 首都圏では、圏央道の延伸にともない2016年から、新たな高速道路料金が適用されています。首都高は独自の料金体系であることはもちろん、NEXCO管轄の道路でも圏央道、外環道、京葉道路など路線ごとにそれぞれ異なる料金体系が設定されていますが、ETC車の場合はその違いが調整され、A地点からB地点までどのルートを利用しても、起終点間の最短距離の料金が適用されるようになりました。

 たとえば東名高速の厚木ICから首都高経由で常磐道の柏ICまで行くのと、圏央道経由あるいは圏央道・外環道経由で行くのとで、ETC料金は変わらなくなっています。首都高は長距離を走るとNEXCOの料金体系よりも安くなることもあり、迂回ルートとの料金差を埋めることで、都心部の渋滞を避け圏央道や外環道への迂回を促すためにこの制度が設けられたのです。

厚木IC~岩槻IC間、青梅IC~谷田部IC間のルートと料金の例(画像:NEXCO東日本)

 ただし、いくつか注意点もあります。まず、首都高を含む外環道の内側、および外環道内のICやランプに発着した場合は割引の対象外です。また、外環道の外側に位置するA地点とB地点を行き来する場合でも、首都高内で余分に迂回するなどして、首都高経由ルートながらも料金が最短距離より高くなった場合には、この料金調整は適用されません。

 例を挙げると、東名高速 厚木ICから常磐道 柏ICまでの場合、料金の基準となる首都高経由の最短ルートは、「東名→首都高3号→C1→6号→常磐道」で、普通車の通常料金は3090円です。しかし、たとえば「東名→首都高3号→C2→湾岸線→外環道(高谷JCT)→常磐道」というルートを通ると、普通車の通常料金は4110円(ETC料金3710円)となり、走行経路どおりの料金になります。

さまざまなルートと料金を地図でチェック(6枚)

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