「ノロノロ運転」って違反なの? 時速「10キロおじさん」がヤバすぎた話題も! 後続車はイライラ…“逆あおり運転”となる行為とは?
ゆっくりと走って後続車両の進行を妨げる「ノロノロ運転」は、はたして交通違反に当たるのでしょうか。
1 / 17
ゆっくりと走って後続車両の進行を妨げる「ノロノロ運転」は、はたして交通違反に当たるのでしょうか。
本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿や、URLを記載した投稿は削除する場合がございます。
3年以下の懲役または30万円以下の罰金。3年以下とは執行猶予判決が可能。という事は何の効果もありません。以下ではなく以上と改めるべき。
悪意あるのろのろ運転はアカンが
>わざと「ノロノロ運転」どんな違反となるのか?(画像はイメージ)
の画像って、後ろの車も通行帯違反やろ。道交法まもって走行車線はしっていれば、ノロノロ運転の車が右車線にいようと、どうでもいいぞ。
なお、ついでに言っておくとこの画像の状態では「追いつかれた車の義務は発生しない」からね。サルは理解できていないようだが「左による義務が発生するのは、片側一車線の道路だけ(さらに、本来いうまでもないが中央線が実線なら、後続が追い抜ける幅があるときだけ)」だからね。そして、右側に車線がないので後続はそもそも追い越し不可能なため「後続の追い越しの邪魔」にもなっていない。
追い付かれた車の義務というのは
・複数車線で<走行車線>を走っている時は、後続が追い越しをはじめたら前をはしっている車は加速など追い越しの妨害になるような行為はダメ
・片側一車線なら、後続が追い越し可能(白の破線や、2輪と自動車で追い抜ける幅がある場合等)の時は左による義務がある。道が狭くて合法的に、追い越しできないなら左に寄る義務は発生しない(なぜなら追い越しの邪魔になっていないから)。
ってものにすぎないからね。
右車線走っている車に、追いつかれた車の義務が発生することはない(むろん、前後2台とも通行帯違反ではあるが)