「ノロノロ運転」って違反なの? 時速「10キロおじさん」がヤバすぎた話題も! 後続車はイライラ…“逆あおり運転”となる行為とは?
ゆっくりと走って後続車両の進行を妨げる「ノロノロ運転」は、はたして交通違反に当たるのでしょうか。
SNS上では故意に「ノロノロ運転」をされたという声も
クルマの運転に関しては、たびたび車間距離を詰めたり、幅寄せをしたりする危険な運転が話題にのぼります。
では、逆にゆっくりと走って後続車両の進行を妨げる「ノロノロ運転」は交通違反に当たるのでしょうか。

日常的にクルマやバイクを運転する人の中には、後ろの車両からやたらと車間距離を詰められたり、ヘッドライトでパッシングをされたりと、いわゆる「あおり運転」を受けた経験のある人もいるかもしれません。
SNS上においても、あおり運転の被害を受けたドライバーから「車間距離は超ギリギリだし、急な発進・猛スピードで事故るかと思った」、「高速道路でめちゃくちゃ幅寄せされた!怖かった」など多くの声が寄せられています。
さらに「前方の軽トラが時速20キロ未満で走っていた。わざとノロノロ運転してたみたい」、「タクシーがウインカーを出さずに急発進したのでクラクションを鳴らしたら、逆ギレでノロノロ運転された」といった体験談も聞かれました。
ノロノロ運転に関しては2020年、神奈川県清川村周辺の道路で後続車両に対して何度も急ブレーキを踏んだり、時速5キロ~10キロ程度までわざと速度を落として走行したりする「10キロおじさん」が話題となりました。
この10キロおじさんは約10年にわたりノロノロ運転を繰り返しており、地元では迷惑運転の常習者として知られていました。
また追い越そうとした後続車に対し、執拗にクラクションを鳴らすといった行為をしていたことも明らかになっています。
一般的に10キロおじさんのような運転行為は「逆あおり運転」とも呼ばれます。
では、この逆あおり運転は何らかの交通違反に当たるのでしょうか。
結論から言うと、運転行為や運転場所などによってさまざまな違反に該当することが考えられます。
まず、後続車両に対して故意に急ブレーキをかける行為は「急ブレーキ禁止違反」に当たり、検挙されれば違反点数2点が累積するほか、普通車で7000円の反則金となります。
次に、高速道路でわざと速度を落として走行した場合は「最低速度違反」として、違反点数1点、普通車で6000円の反則金を科される可能性があります。
高速道路の本線車道においては、道路標識などで指定された最低速度以上で走行することが義務付けられており、道路標識による指定がない場所では時速50キロ以上のスピードで走行しなければなりません。
また後続車に追い越された際、執拗にクラクションを鳴らす行為については「警音器使用制限違反」に当たります。
警音器(クラクション)は本来、道路標識によって指定された場所・区間のほか、前方のクルマが急にバックしてきた場合など危険防止上やむを得ないときに使うものであり、周囲のクルマを威嚇する目的での使用は禁止されています。
そして、他の車両の通行を妨害するために上記のような交通違反をおこない、交通の危険を生じさせるおそれがあった場合、あおり運転(交通の危険のおそれ)として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑罰が科されます。
加えて、この場合は違反点数25点が加算され、それ以前に行政処分前歴がない人であっても1発で免許取り消しとなり、その後2年間は免許を取得できません。
仮に上記のような交通違反によって事故を起こすといった交通の危険を生じさせた場合には、あおり運転(著しい交通の危険)に該当し、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるケースもあります。
このケースでは違反点数35点が加算されて免許取り消しとなるほか、行政処分前歴がない人でも、その後3年間は免許を取得できなくなります。
そのほか、後方の車両が追い越しをしようとしたタイミングでスピードを上げる、抜かせないよう道路の中央に寄るといった運転は「追いつかれた車両の義務違反」に抵触する可能性も考えられます。
なお、これは違反点数1点、普通車で反則金6000円の交通違反です。
※※※
あおり運転と聞くと、後方から極端に距離を詰めたりクラクションを鳴らしたりするイメージが根強いですが、前方でわざと速度を落とすノロノロ運転もあおり運転として検挙されることがあります。
あおり運転を受けたら、駐車場やサービスエリアなど安全な場所に避難するほか、車外に出ずに110番通報するなどの対応をとりましょう。
3年以下の懲役または30万円以下の罰金。3年以下とは執行猶予判決が可能。という事は何の効果もありません。以下ではなく以上と改めるべき。
悪意あるのろのろ運転はアカンが
>わざと「ノロノロ運転」どんな違反となるのか?(画像はイメージ)
の画像って、後ろの車も通行帯違反やろ。道交法まもって走行車線はしっていれば、ノロノロ運転の車が右車線にいようと、どうでもいいぞ。
なお、ついでに言っておくとこの画像の状態では「追いつかれた車の義務は発生しない」からね。サルは理解できていないようだが「左による義務が発生するのは、片側一車線の道路だけ(さらに、本来いうまでもないが中央線が実線なら、後続が追い抜ける幅があるときだけ)」だからね。そして、右側に車線がないので後続はそもそも追い越し不可能なため「後続の追い越しの邪魔」にもなっていない。
追い付かれた車の義務というのは
・複数車線で<走行車線>を走っている時は、後続が追い越しをはじめたら前をはしっている車は加速など追い越しの妨害になるような行為はダメ
・片側一車線なら、後続が追い越し可能(白の破線や、2輪と自動車で追い抜ける幅がある場合等)の時は左による義務がある。道が狭くて合法的に、追い越しできないなら左に寄る義務は発生しない(なぜなら追い越しの邪魔になっていないから)。
ってものにすぎないからね。
右車線走っている車に、追いつかれた車の義務が発生することはない(むろん、前後2台とも通行帯違反ではあるが)