自転車はクルマと同じ!? 車道の真ん中を堂々と走る自転車は違反じゃない?
自転車は、いくつかの条件を満たしている場合を除き、車道を走らなければなりません。しかし、クルマと自転車では速度域が違うので、自転車に車道の真ん中を走られてしまうと通行の邪魔になることも。そういった場合、どのように避ければいいのでしょうか。
自転車は、いくつかの条件を満たしている場合を除き、車道を走らなければなりません。しかし、クルマと自転車では速度域が違うので、自転車に車道の真ん中を走られてしまうと通行の邪魔になることも。そういった場合、どのように避ければいいのでしょうか。
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うわー、素敵! いいこと聞いた。日頃威張り散らしている(としか歩行者には見えない)クルマに抵抗するそんな方法があったとは。とはいえ、おクルマ大名が、おとなしく道交法に従うはずはありませんから、あおられるのは御の字。一気に跳ね飛ばされるのがオチでしょうな、あははは。
続伸 記事にちょっと判読しにくい箇所と、オジン語がみえます。お暇な折に推敲してくださると、わたくしのようなタイプの人たちは喜ぶと思います。
【箇所】(1)自転車とクルマでは根本的な速度域が違うため、スムーズに追い抜けないタイミングなど、危険を感じる光景を多々見かけます。
【私見】「速度域」、専門用語(業界用語)かもしれませんが、普通に「速度」でいいのではありませんか。「スムーズに追い抜けないタイミング」は、分かりにくい言い方。「自然な速度で追い抜けないような場合」でいいのではありませんか。「危険を感じる光景」は、昨今よく見かける言い方ですが、「危険な光景」と、短く言えますよ。「多々」は、昔々の爺様・オジサンたちの常用語。つまり手垢のついた古臭い言い方でした。最近の若いライター達は知らずに使っているようですね。
(2)「混雑中の道路で、車道の真ん中を走る自転車に遭遇した場合、どのように対処をすればいいのでしょうか。」
【私見】「遭遇する」というのは何かの事件・出来事・複雑な事態などにあった場合に使います。眼前の自転車の迷走などは、「見かけた」で十分ですよ。
(3)一般道では法定速度ギリギリまで簡単に出すことができる自動車と、乗る人の体力や持久力に速度が大きく左右されてしまう自転車では、第一通行帯を一緒に走行するには少し無理があると感じる場面が多々見られます。
【私見】「無理があると感じる場面」、これも昨今流行の言い方で、ここでもはっきりと「無理があります」でいいのではありませんか。運転中はあんなに「傲慢な」人たちに読ませる文なのに、えらく「遠慮がち」ですね。
記事内容とは無関係な質問でごめんなさい。
※自転車はクルマと同じ!? 車道の真ん中を堂々と走る自転車は違反じゃない?
このページの、大海原を見ながら坂道を自転車が2台、のんびりと走っている綺麗な画像・・・
これは、どこですか?
道路交通法 第十八条 (左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
道路交通法 第二十条 (車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を
道路に車両通行帯の規制がかかっている場合、記事の通り、自転車を含む全ての車両が、第一車両通行帯の真ん中や右端も走ることができ、他の車両がそれを追い抜く場合は、第二車両通行帯等を通行する必要があります。
しかし、残念ながら、片側複数車線有っても、車両通行帯の規制をかけているのは、全ての高速道路と、一般道では東京都など、一部の地域だけのようですので、この記事で紹介しているルールは、当てはまりません。
数年前ですが、私の地元の群馬県の片側二車線の道路の第一車線の真ん中を走っていたら、警察に注意され、自転車は左端を走りなさいと言われました。調べたら、群馬県の片側二車線以上の道路のほとんどは、車両通行帯の規制がかかっていませんでした。
ということで、この記事で言っていることは、東京都内に関しては、警視庁に取材した通り、正しいのですが、他の地域では、当てはまらないことがあるので、道路交通法 第十八条の、「軽車両にあつては道路の左側端に寄つて・・・」の違反になってしまいますので、気をつけましょう。
一方、東京都内で、片側二車線以上ある道路は、車両通行帯の規制がかかっているので、全ての車両は、第一車線(第一車両通行帯)の真ん中を堂々と走ることができ、自動車などに同じ車線で追い越されることはないので、安全ですから、大いにその通行方法をとるべきと思います。
単に群馬県警の注意した警察官が道交法第十八条を理解してないだけですね。
車両通行帯の規制がないということは、二車線にまたがって走り続けて良いということです。(障害物を避けるときなどは除く)
群馬はそんな独自ルールですか?
edさんは、(車両通行帯の規制がない場合のルール)道路交通法 第十八条 (左側寄り通行等)の解釈が違うというご意見のようですね。
道路交通法 第十八条 は、軽車両は道路の左端に寄らなければならない。と解釈していましたが、違うという意味ですか?
普通に自転車に対するあおり運転は合法なんやからいいやろ