運輸局ブチギレ「すぐクルマを直しなさい!」 首都高で“大みそか暴走”を行った「大迷惑走り屋」をその場で“検挙” 「爆音マフラー」「シャコタン」の国産車&輸入車5台を取締り
関東運輸局と自動車技術総合機構は、2025年の大みそかから元日にかけての夜間に、首都高速で特別街頭検査を実施しました。検査した5台すべてで不正改造が確認されました。
「大みそか暴走」の改造車5台を検挙
関東運輸局と自動車技術総合機構は2026年1月5日、2025年の大みそかから元日にかけての夜間に首都高速で実施した特別街頭検査(検問)の結果を公表しました。
5台の不正改造車に対して整備命令書が交付されたといいます。
日本国内の公道を走行するすべてのクルマは、安全・環境基準を定めた「保安基準(道路運送車両法)」に適合させる必要があります。装置の改造や取り外しなどにより、基準を満たさなくなった状態は「不正改造」として、公道を走行することは違法となります。
また不正改造は、イリーガルなだけでなく、周囲の交通や近隣住民に多大な迷惑をかける可能性があります。
例えば、マフラー(消音装置)を取り外したり、競技用のものに交換したりすれば、始動時や走行時に爆音を発し、騒音問題を引き起こします。
また、サスペンションの改造などで車高を極端に落とした「シャコタン(車高短)」状態では、保安基準で定められた最低地上高9cmを下回る場合があります。
そのまま走行することで、路面の凹凸で車体下部やエンジンを強打して致命的な故障を起こし、立ち往生したり、道路設備に引っかかって火花を発生させ、周囲に引火して火災に至る危険性をはらんでいます。
このほか、タイヤが車体からはみ出す「ハミタイ」は交差点での右左折時に歩行者を巻き込む恐れがあり、規定外の灯火器や濃いスモークフィルムのフロントウインドウへの貼付(フルスモ)は、他の交通との意思疎通を妨げ、事故を誘発する原因となり得ます。

今回、検問が実施されたのは、2025年12月31日の23時から翌1月1日1時半までの深夜にかけてです。
警視庁との連携のもと、首都高速のC1都心環状線内回り 白魚橋駐車場で実施され、4輪車5台に不正改造がないかを検査しました。
すると5台中5台すべての車両で、タイヤまたはホイールの突出(ハミタイ)、騒音基準を満たさないマフラー(爆音マフラー)の取付け、最低地上高不足(シャコタン)が確認されました。
取り締まり時の様子を見ると、大型ウイングを装着して派手に改造したセダンや、後輪が車体よりも著しくはみ出たクーペ、白い輸入ハッチバックなどさまざまです。
不正改造と認定された5台のクルマの使用者には、その場で道路運送車両法に基づく「整備命令書」が交付されました。
これは「15日以内に保安基準に適合するようにクルマを直し、最寄りの陸運局などで確認を受けろ」という命令書で、ただちに修理したうえで、最寄りの陸運局などに持っていき、確認を受ける必要があります。
関東運輸局によると、例年の年末年始にかけては、いわゆる「走り屋」や「暴走族」などの不正改造車が高速道路や一般道、公共施設などの駐車場で騒音を撒き散らす暴走行為を行っており、付近住民や一般ドライバーに多大な迷惑をかけているとし、業を煮やしています。
首都高速でも、年末年始に関わらず、本線上で競技まがいの高速度走行を行う、いわゆる「ローリング族」や走り屋などが出現しており、その危険走行による死亡事故も発生しています。
本線上の電光板には「首都高はサーキットではありません!」という表示を行うとともに、不正改造車や走り屋などが集結する、箱崎・辰巳(第一/第二)・芝浦・平和島・大黒PAなどをたびたび閉鎖しているほか、警視庁などと連携して違法車両の取り締まりを強めています。
関東運輸局は今回の発表で、「排除」という強い言葉を用い、「引き続き、街頭検査の実施などを通じて不正改造車の排除に取り組んでまいります」とコメントし、断固として許さない構えを示しました。
Writer: くるまのニュース編集部
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