直進でも右ウインカー… 原付の「二段階右折」は摩訶不思議な交通ルール

クルマの普通免許を持っていたら乗ることができる原付バイク。お手軽でちょっとした足にも便利なのですが、いざ乗るとなるとその独特な交通ルールに戸惑ってしまう…、ということはありませんか? 今回は二段階右折のやり方を解説します。

摩訶不思議な交通ルール。原付独自のルールとは?

 原付バイクの二段階右折って、いざやるとなるとどうやるんだっけ? と、16歳で原付の免許を取得して講習を受けたにもかかわらず、すっかり忘れてしまっています。さらには、クルマの免許を持っている人は、原付の詳しい講習も受けていないので、知ってはいるけどどうやってやるの? なんてあやふやな人も多いのではないでしょうか?

 原付を買ったらまずは、ルールを確認することをお忘れなく。原付は狙われやすいので、ちょっとしたことでも違反切符を切られてしまう可能性があるのです。

2段階右折は原動機付自転車独特のルール

 原付の独自のルールで一番わかりにくいのが、二段階右折。この二段階右折とは、普通に小回りして右折してはいけないというルールで、交差点に入ったら直進して右に方向を変えて停止し、先の信号が変わったら進む。という二段階に分けて右折するという、原付独特の右折の仕方となります。

 これは道路交通法で以下のように定められたルールとなります。
<道路交通法 第34条 第5項>
“原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿って通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となっている道路にあっては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。

 ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。”

 つまり、二段階右折しなければならないのは、
・交通整理の行われている交差点(信号や警察の手信号など)。
・3車線以上(多通行帯道路)あって、二段階右折禁止の標識が無い交差点。
・二段階右折の標識がある交差点。
となります。

 ちょっとややこしいので、警視庁の交通相談コーナーに問い合わせてみると、「信号がある交差点はまず二段階右折する必要があると考えて正解です。信号がある交差点での例外があるとしたら『二段階右折禁止』の標識がある場所のみ。ということは、信号がない、2車線までの交差点だったら『二段階右折』の標識がない限り、普通に右折しても(小回り右折という)大丈夫」ということだそうです。

滅多に見ないが存在する2段階右折禁止の標識等、写真を見る

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