直進でも右ウインカー… 原付の「二段階右折」は摩訶不思議な交通ルール
具体的な2段階右折の方法とは
方法としては、交差点の側面に沿って徐行しながら進まなければならない。ということなのです。具体的には、
(1)右折したい交差点にさしかかったら、できるだけ前から左側による。
(2)右ウインカーを出しながら、一番左の車線を直進する。
このとき、一番左端の車線が左折専用レーンだったりするときがあります。そんな場合でも、一番左橋の左折専用レーンから直進しなければなりません。
これは、<道路交通法 第三十五条>により、原付は二段階右折の時は交通区分違反から除外されるというルールが適用されるからなのです。正し、左折専用レーンが緑地帯などにより分かれていない場合に限ります。
また、交差点を直進するのに、右ウインカーを出すのは違うのでは? と思うかもしれませんが、二段階右折はあくまでも右折の方法となりますので、ウインカーを出さないと「合図制限違反」となりますので、ご注意ください。
(3)交差点を直進しきって左側に寄せたら、右に方向転換し停車しウインカーを消す。
一番左の車線まで進んでから方向転換してください。停止線や横断歩道の前に停めることとなりますので、この場合の一番左が左折専用レーンであっても交通区分違反にはなりません。
(4)進む先の信号に従って、直進し右折を完了させる。
というようになります。
要は、交差点を小回りしないで、交差点の“側面”をなぞって、大回りしながら信号に従って交差点を渡らなければならない、ということなのです。
クルマを運転している人も、この原付の独特な動きには注意をしてあげてください。左折車線にいるにもかかわらず、右折のウインカーを出している原付がいたら、それは「二段階右折」をします。という合図なので、この原付は直進するな…と、予測してもらえたら嬉しいのです。
警視庁の交通相談センターによると「原付のルールで解らないことがあったら、どんどん問い合わせてください」とのことで、丁寧にわかりやすく説明してくださいました。
「また、交通安全教育センターでは、ライディングスクールなどを行っているので、現役の白バイ隊員に直にルールなどを聞く良い機会となっています。こちらにも参加してみてください」とのこと。
悩んでいないで、こういった場所に足を運ぶのも手っ取り早いかもしれません。
【了】