首都高ブチギレ「訴訟します!」発表に反響殺到! 「免許取り消せ!」「出禁にしろ」 何度も「料金踏み倒し」する“悪質極まりない利用者”を徹底追及! 罰則強化を求める人も?
首都高が発表した不正通行者への訴訟提起について、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。
何度も「不正利用」する悪質利用者をいよいよ訴訟
首都高は2025年11月28日、不正通行した者に対し、訴訟を提起すると発表しました。
SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。
![料金所のイメージ[画像:adigosts / PIXTA(ピクスタ)・イメージです]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2026/12/20251216_toll_booth_000.jpg?v=1765868144)
高速道路における不正通行は、料金所の突破や、通行料金の支払いを免れるような行為を指します。
突破する事例としては、バイクで料金所の開閉バーの隙間をすり抜ける行為や、大型車の後ろに車間距離を縮め「カルガモ」のようについて行き、バーが閉じる直前に通過する行為などがあります。
悪質なケースだと、料金所の開閉バーが衝突時の安全性を考慮して柔らかい発泡スチロールなどの素材でできていることから、バーをへし折って無理やり通行するという事例もあります。
いっぽう、通常通り料金所を通過するものの、障害者割引の不正利用や偽造クレジットカードの使用、通行券の不正取得により、本来の通行料金よりも安い料金を支払うというケースもあります。
こうした不正通行は、道路整備特別措置法に違反する犯罪で、かつ割引の不正利用は詐欺罪にあたることもあるれっきとした犯罪行為です。
また、首都高では不正通行の罰則として、道路整備特別措置法 第26条に基づいて、免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)が徴収されます。
何度も繰り返して通行料金を支払わない者に対しては、同法第59条に基づき、30万円以下の罰金が科せられることがあります。
しかし、不正通行は依然としてなくなっておらず、首都高だけでなく高速道路各社は頭を悩ませています。
これに対し、各社は対策用カメラの設置や積極的な警察への通報、捜査の協力などを実施しているほか、プレスリリースにおいても、たびたび不正通行者の逮捕事例を発表するなど、不正通行の抑止に力を入れています。
首都高でも2025年4月に、都心環状線内回りの代官町など複数の料金所で通行料金を払わなかった者1名と、狩場線上りの新山下など複数の料金所で通行料金を払わなかった者1名をそれぞれ不正通行と断定し、割増金を加算して請求したと発表しています。
今回の発表では、長期間にわたり未払い通行を繰り返した不正通行者に対し、ついに民事訴訟を提起しました。
首都高は「本件は、悪質な不正行為に対する弊社の断固たる姿勢を示すものです」とし、「不正な通行は許しません」と、怒りをにじませています。
また「今後も不正通行に対し、毅然とした態度で臨むとともに、警察の捜査にも積極的に協力し、不正通行対策に取り組んでまいります」と強硬な姿勢を見せています。
この発表について、SNSなどには多数のコメントが投稿されています。
「即逮捕でいいと思います」「出禁にしたほうがいい。」「運転免許はもちろん一発取消し、永久欠格で」「要は万引きですね」など、実質的に高速の“タダ乗り”ともなりえる厳しいコメントは枚挙にいとまがありません。
また「どんどんやってくれ」「ガンガン取り締まったほうがいい」と、取り締まりの強化を求める声も。
いっぽう、「軽すぎる。」「2回以上不正通行したら即訴訟のほうがいいでしょ」「罰則が安すぎる。数百万でいい」など、罰則の強化を求める意見も多数寄せられています。
※ ※ ※
ちなみに、ETCを利用する場合、うっかり「不正通行」となるケースがあります。
例えば、ETC車載器の登録情報を変更しないで利用したり、同様に登録情報を変えないまま、車両のうしろにけん引装置を取り付けて利用した場合、全く違う車種区分のETCの車載器を、別の車両に載せ替えた場合などがあります。
ETCを利用する際は、カードの有効期限や挿し忘れがないかを確認するだけでなく、ETCが正しく登録されているかも確認したほうがよいでしょう。
首都高では、もしETCの通信ができずにゲートを突破してしまった場合、首都高お客さまセンター(03-6667-5855)に走行状況を伝えるように呼びかけています。
Writer: くるまのニュース編集部
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