スマホ“ちゃんと”置いてる? 見えやすい位置は…違反かも! ダッシュボードはダメ? NGな場所とは
「ながらスマホ」は厳罰化されていますが、スマホホルダーの使用も注意が必要です。ダッシュボード上でも「前方視界基準」を妨げる位置への設置は違反になる可能性があります。ホルダー使用中の「注視」と判断される時間についても解説します。
そのスマホホルダー、違反かも! ダッシュボード設置の落とし穴「前方視界基準」と「注視」の境界線とは
「ながらスマホ」は違反。では、スマホホルダーに固定すれば安全でしょうか。
実はダッシュボードの上でも、設置場所次第では違反になる可能性があります。
知らずに違反切符をもらう前に、安全な「前方視界基準」とは何か、どこならOKなのかを解説します。

運転中にスマホを手に持ちながら通話したり、アプリを操作したりすると道路交通法違反になるのはご存じのとおりです。
なお、信号待ちなどで完全に停車している際は、違反にはなりませんが、停車する直前や発進直後であっても動いている(運転している)状態であれば当然違反になります。
いわゆる「ながらスマホ」、「ながら運転」の違反をおさらいすると、政府は広報オンラインで2019年12月1日から「運転中にスマホや携帯電話で通話したり、画面を見たり、操作するながらスマホに対する罰則が厳しくなった」と説明しています。
これには、スマホやカーナビを注視することも含まれていて、スマホを保持し、通話したり、画像注視したりした場合(保持)は、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。反則金は、普通車は1万8000円、大型車は2万5000円。違反点数は3点。
スマホの使用などにより事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)では、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。反則金ではなくなり、罰則が適用されます。違反点数は6点で、免許停止処分の対象です。
そこで多くの自動車ユーザーが重宝しているのがスマホホルダーで、ダッシュボードやエアコン吹き出し口、ドリンクホルダーなどに装着している方も多いでしょう。しかし、設置場所によっては、道路交通法違反になるので要注意です。
フロントウインドウ(フロントスクリーン)やサイドウインドウ、三角窓はNGです。ルーミムラー(バックミラー)やサンバイザー、ダッシュボードでも運転を妨げる位置も違反になる可能性があります。
ダッシュボードなどに装着する際は、「前方視界基準」に違反しないことも条件になります。
「自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したもの)を鏡等を用いず直接視認できること」という基準で、先述のように運転を妨げる位置にスマホホルダーを装着していると違反になります。
ドラレコやレーダー探知機、ポータブルナビ/TVなども「前方視界基準」の対象になり、ぬいぐるみなども置いていても違反と判断される可能性があります。
なお、先述したように、スマホホルダーに固定したスマホやカーナビなどを「注視」すると違反になりますが、どれくらいの「時間」が違反になるのかは、定義されていません。
警視庁や政府は、「自動車が2秒間に進む距離」を使って説明していることから「2秒以上」が違反になると解釈されるケースが多い印象ですが、実際の運用は、「一時停止の停止時間」と同様に、現場の警察官の判断によると考えていいでしょう。
Writer: 塚田 勝弘
中古車の広告代理店に数ヵ月勤務した後、自動車雑誌2誌の編集者、モノ系雑誌の編集者を経て、新車やカー用品などのフリーライター/フリーエディターに。軽自動車からミニバン、キャンピングカーまで試乗記や使い勝手などを執筆。現在は最終生産期のマツダ・デミオのMTに乗る。




















