国交省激怒! 不正改造車「6台」に「ただちにクルマを直しなさい!」命令 「辰巳PA」集結の“大迷惑”「爆音」「シャコタン」「ハミタイ」車をその場で“摘発”! 首都高で取締り実施
国土交通省 関東運輸局は、首都高速の辰巳PAで実施した特別街頭検査の内容を発表しました。6台の不正改造車に整備命令書を交付したといいます。
「辰巳車検」で6台を「即検挙」
国土交通省 関東運輸局は2025年9月29日、首都高速で実施した特別街頭検査の内容を公表しました。
16台の車両を検査し、6台の不正改造車に整備命令書を交付したといいます。

日本国内の公道を走行するクルマには、全車が安全・環境基準を定めた「保安基準(道路運送車両の保安基準)」に適合する必要があります。
いっぽうで、装置の取り付けや取り外し、改造などを行い、保安基準に適合しなくなった状態のクルマは「不正改造車」といい、この状態で公道を走行することは違法となり、周囲の交通や近隣住民に迷惑をかけることになります。
例えば、マフラー(消音装置)を取り外す(直管)ことや、競技用など爆音を発するものを取り付けると、始動・走行時に音が響き渡り、近隣の大迷惑になります。不正改造車のドライバー自身も緊急車両の音などが聞こえなくなり、通行の妨げになることもあります。
また、サスペンションを改造したり、競技用の部品を取り付けて車高を落とした状態「シャコタン(車高短)」は、保安基準で定められた最低地上高9cmを切ることもあります。
場合によっては車体やマフラー、エンジン下部などを路面に打って、致命的なダメージを与えて走行不能になり、立ち往生して渋滞を引き起こします。道路びょうやマンホールなどの道路設備に引っかかれば、火花を発生させて、最悪の場合車両火災に至る危険性もあります。
車体幅以上のウイングやスポイラーなどを取り付けると、歩行者などに当たってケガをさせたり、取り付けが不十分であれば走行中に外れて事故になることもあります。
ほかにもライトの色や光り方を変えると、進んでいるのか停まっているのかがわからず、スモークフィルムの貼付も運転手同士の意思疎通ができず、視界を妨げます。
タイヤをはみ出させて回転部分を露出(ハミタイ)させれば、歩行者を巻き込む可能性があり、非常に危険です。
こうした改造は、すべて保安基準適用外です。
いっぽう、不正改造の現状としては、個人が好き勝手にやっていることも多いですが、なかには不正改造車のグループを作って行動している輩も多く、「暴走族」(珍走団)や「旧車會」、「ドリフト族」「走り屋」「ルーレット族」「環状族」などがそうした代表例です。
これらの連中は、不正改造車で迷惑走行するだけに留まらず、夜間の高速のSA/PAや道の駅などに集結し、空ぶかしやドリフトなどを行って、近隣住民や一般ドライバーに多大な迷惑を及ぼしています。
首都高速では、特に大黒PAや辰巳第一PA、芝浦PA、箱崎PAに集合しては大きな音量をたて、さらにはレースまがいの走行を行うなど、利用者に多大な危険を与えています。この影響もあって、たびたびPAが閉鎖され、休憩したいドライバーが利用できなくなる事態に発展しています。
こうしたことから、大黒PAや辰巳第一PAでは、臨時で特別街頭検査(検問)が行われており、「大黒車検」「辰巳車検」などとも言われています。
さて、今回関東運輸局 東京運輸支局は、自動車技術総合機構関東検査部と連携し、警視庁とともに辰巳第一PAで検問を実施。
検査は2025年9月27日から28日の深夜にかけて実施。クルマ13台、バイク3台に対し、不正改造がないかを調べました。
すると6台(うちバイク3台)で、消音器の取り外しが3件、触媒の取り外し2件、禁止された灯火の取り付けが3件、最低地上高不足(シャコタン)が2件、回転部分突出(ハミタイ)2件確認されました。
これ6台には「整備命令書」が交付されます。「15日以内に、保安基準に適合するようにクルマを直して見せに来なさい」という内容で、クルマの所有者は修理したうえで、最寄りの陸運局などに持っていき、直接の確認を受ける必要があります。
関東運輸局は「引き続き、街頭検査の実施などを通じて不正改造車の排除に取り組んでまいります。」とコメント。怒りを滲ませた「排除」という強い言葉を使い、不正改造車の闊歩を断固として許さない方針です。








































































