電動キックボード利用者のマナーの悪さに不満爆発?「特定小型原動機付自転車」はなぜ“16歳以上が免許不要”で乗れるの? SNSでは免許制にすべきとの声も

近年、街中で電動キックボードに乗る人の姿を見かける機会が増えました。これらの多くは「特定小型原動機付自転車」という新しい区分に位置づけられており、2023年7月に施行された改正道路交通法により、16歳以上であれば免許を持たなくても利用できるようになっています。新しい移動手段として注目される一方で、「本当に免許不要で大丈夫なのか?」と不安を感じる声もあり、SNSでは議論が絶えません。

最高速度20km/h以下で走行する電動モビリティ「特定小型原付」

 近年、街中で電動キックボードに乗る人の姿を見かける機会が増えました。

これは、「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」と呼ばれており、最高速度20km/h以下で走行する電動モビリティを指します。

それでは、なぜ「16歳以上で免許不要」とされているのでしょうか?

16歳以上であれば免許不要で乗ることができる「特定小型原付。「ラストワンマイル」に最低なモビリティであるものの、利用者のマナーへ不満を抱く人も多いようです[画像はイメージです]
16歳以上であれば免許不要で乗ることができる「特定小型原付。「ラストワンマイル」に最低なモビリティであるものの、利用者のマナーへ不満を抱く人も多いようです[画像はイメージです]

 その背景には、2023年7月の道路交通法改正で新設された車両区分の基準が関係しています。

 まず、この区分に該当するためには、長さ1.9m以下・幅0.6m以下という車体サイズや、定格出力0.60kW以下の電動機の搭載などの物理的制限があります。

 さらに、走行中に最高速度を変更できないなどの条件も定められています。

 これらの厳しい基準によって、新しいモビリティが「自転車並みの速度」「予測可能な動き」であるとみなされ、安全性のリスクが比較的低いと判断されたためです。

 他にも、区分が新設されたきっかけとして、新しい移動手段の普及を後押しするためです。

 従来、電動キックボードは原付一種のバイクと同じ扱いで、運転免許やヘルメットの着用が必須でした。

 しかし、その規制の厳しさから利用者が限られてしまい、シェアサービスや観光での利用も広がりにくいという課題がありました。

 そこで、改正道路交通法では「速度が抑えられた小型モビリティであれば、自転車に近いリスク水準にある」と国が判断し、16歳以上であれば免許不要となったわけです。

 ただし、免許不要だからといって「無条件で自由に乗れる」というわけではありません。

 特定小型原付にはいくつかの条件が課されています。

 たとえば、道路運送車両法上の保安基準に適合していることやナンバープレートの装着、自賠責保険への加入は義務となっています。

また、ヘルメットについては努力義務とされていますが、安全の観点から着用が強く推奨されています。

さらに、最高速度20km/hで車道を走れる「車道モード」と、最高速度6km/hで「自転車通行可」の標識がある歩道に限り走れる「歩道モード」を備えた「“特例” 特定小型原動機付自転車」(最高速度表示灯の点滅が必要)もあります。

 それぞれの環境に応じたルールがあるため、利用者は場面ごとに正しく切り替えて走行する必要があります。

 この制度は新しいモビリティの可能性を広げるものですが、同時に「本当に免許不要で安全性は担保できるのか」という疑問を生む要因にもなっています。

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