「許さない!」警視庁マジギレ!? 超悪質「出頭命令ガン無視」“違反者237名”を逮捕! たかだか「数千円」をケチったら「刑事事件」になることも? 公式SNSで異例の発表
警視庁交通総務課は公式SNSで、「悪質な未出頭者」を逮捕したと発表しました。一体何があったのでしょうか。
「逃げ得は許さない!」警視庁が激怒!
警視庁交通総務課は2025年7月3日、公式SNSを更新。「悪質な未出頭者」を逮捕したと発表しました。
一体何があったのでしょうか。
![画像はイメージ[画像:PIXTA]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2026/03/20250304_pato_car_00.jpg?v=1741059575)
ここでいう「悪質な未出頭者」とは、交通違反をしたにもかかわらず、反則金を納付しなかったものを指します。
基本的に交通違反は、無免許や酒気帯びなど、よほど重大なものでなければ「交通反則通告制度」が適用されます。いわゆる「青切符」(交通反則告知書と反則金納付書)で検挙されるものがそれです。
この制度では、3点以下の軽微な交通違反をした場合、一定期間内(8日以内)に反則金を支払えば、刑事裁判や家庭裁判所(未成年)の審判を受けないで処理されるというものです。
要するに、「(普通車なら3000円から1万8000円の)反則金さえ払えば大事(おおごと)にはしない」ということです。
なお、交通反則通告制度の適用を受ける(青切符を受け取る)か拒否するかは、違反をした人が選ぶことができますが、ここで拒否したらそのまま刑事手続きなどに移行します。
そして、青切符を受け取っても反則金を収めなかった場合、即座に逮捕というわけではなく、警察の通告センターに出頭して新たな反則金納付の通告書を受ける必要があります。
これすらも拒否し、さらに警察による「再三の出頭要請」の連絡にも応じなかった場合、やはり最終的には刑事手続きが取られ、道路交通法違反で逮捕状が執行されるのです。
ちなみに警察は出頭要請を複数回にわたって行い、「出頭しなさい」という内容証明付き郵便を送ることもあります。
出頭できない事情があるならばひとまず連絡をしたり、ほかの人に反則金の納付を代理でしてもらうなどが必要です。
さて、今回の警視庁のSNSでは6月中、長期にわたり出頭しない違反者等237名を逮捕したといいます。
投稿では、黒バックに白文字の筆文字風フォントで「逃げ得は許さない!」という怒りが込められた異例の画像とともに、「繰り返しの督促に応じない悪質な未出頭者に対しては、継続的に追跡捜査を実施して逮捕状を執行します」と、強固な姿勢で悪質違反者を牽制するコメントを発表。
もし交通違反をしてしまったのならば、交通反則通告制度をしっかり理解し、正しい手続きを取ったほうが面倒事にならないでしょう。
Writer: くるまのニュース編集部
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