「警察に告発します!」 大迷惑な「道路“破壊”トラック」&「悪質重量オーバー車」を徹底追放! 法律ガン無視“常習者”には「通行させません!」手段も!? NEXCOが取締強化へ

NEXCO中日本は公式SNSで、車両制限令違反車両の取り締まりを強化していると発表しました。一体どういうことなのでしょうか。

大きさ・重量オーバーは許しません

 NEXCO中日本は2025年6月30日、公式SNSを更新。「車両制限令違反車両」の取り締まりを強化していると発表しました。

 一体どういうことなのでしょうか。

重量物をはこぶ車両のイメージ(画像:写真AC)。
重量物をはこぶ車両のイメージ(画像:写真AC)。

 車両制限令とは、道路を保全し、または交通の危険を防止するため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)を定めた政令(道路法第47条)です。

 具体的には、通行できる車両の長さは12m×幅2.5m×高さ3.8m(高さ指定道路は4.1m)まで、総重量は20t(高速自動車国道または指定道路は25t)まで、軸重10tまでとそれぞれ定められています。

 もし長さや幅、高さを超えた場合、そもそも車両が道路に入らなかったり、カーブで曲がりきれなかったりして引き返さなければならず、周囲の交通を完全にストップさせ、大迷惑となります。

 無理やり通れば、道路本体やトンネル、料金所などの設備をゴリゴリ破壊したり、自車をあちこちぶつけるだけでなく、周囲の車両にも危険をおよぼします。

 あるいは、重さを超えた場合、橋や高架などを傷めつけて寿命を低下させるほか、道路の穴を拡大させたり、通行時に大きな騒音や振動をたてて、周囲の交通や近隣住民に迷惑をかけます。

 そこまでの被害がなくても、そもそも道路はこの車両制限令をもとに設計しているため、これを上回った状態で通行すれば違反です。

 もし、大規模な建設現場などで、大型クレーンやトレーラーで特大の資材を運ぶことがある場合は、道路の管理者に対して都度「特殊車両通行許可」を受ける必要があります。

 この許可を受け、経路や通行日時を限定すれば、特別に通行することができます。

 さて、今回NEXCO中日本は、この車両制限令の違反車両に対する取り締まりを強化していると発表しました。

 違反している車両があれば、トラックでは積荷を減らして軽くさせるなどの措置を講じるといいます。

 悪質な違反や常習者に対しては、警察への告発や有料道路の割引の拒否、さらに特殊車両通行許可の取り消しなども行うとしており、違反車両の通行を断固として許さない考えです。

 一部の高速道路路線では、建設から数十年が経過したことで劣化が顕著になっており、トンネル壁の崩落や高架基礎部の劣化などが発生。こうした車両制限令違反車両の通行が、追い打ちをかけています。

 NEXCOは「道路保全のため、法令の遵守をお願いします」としています。

【画像】「えっ…!」これが「47トンオーバーで事故った“違反車両”」です

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1件のコメント

  1. またこのネタですか、何回リバイバルすれば気が済むのかな?にしても、規制内容をよく理解せず受け売りで記事を書いて居る様で、記事に違和感アリアリなのだが。たとえば重量物運搬車両のイメージ写真を出しているけど、この車両JR12ftコンテナ2個積み車両でしょ?JRの12ftだったらコンテナ自重1.6トン+積載5トンで、2個積んでも13トンちょっと。一般的な重量と云えるし、もっともっと重い積載物は一杯ある。せめて海コン車なら理解できるが…。解って無い証拠と言える。

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