駐車時の「ハザード点灯」はアリ? 道交法で問題ナシ? 意見分かれる「リバースハザード」実際どうなのか
バックで車庫入れや駐車する際、ハザードランプを点灯させつつ動作を行う場合があります。「リバースハザード」とも呼ばれるこのバック時の行為、法律ではどう位置付けられているのでしょうか。
バック駐車するときにハザードランプは必要?
バックで車庫入れや駐車する際、ハザードランプを点灯させつつ動作を行う場合があります。
「リバースハザード」とも呼ばれるこのバック時の行為、法律ではどう位置付けられているのでしょうか。

ハザードランプを日本語に置き換えると「非常点滅表示灯」となります。
法的にハザードランプを点灯させることが義務づけられているのは「夜間、道路幅が5.5m以上の道路に駐停車するとき」と「通学・通園バスが子どもの乗降のために停車するとき」の2つです。
本来、ハザードランプは周囲に注意喚起を促すための装備であり、額面どおりに解釈すると、むやみに使わない方がいいようにも思えてきます。
しかし、それはあくまでも建前論。実際には臨機応変に使った方がいい場面がしばしば存在します。
例えば救急車やパトカー、消防車などの緊急車両を先に行かせたい場合、左ウインカーまたはハザードランプを点灯させることで「先に行かせる意思」を、相手や周囲に対して明確に伝えることができます。
また、道を譲ってもらったときにハザードランプを点灯させる「サンキューハザード」も、円滑な交通の流れのためには必要であると筆者(松村透)は考えます。
その他にも、ハザードランプを点灯した方がいいと思われる場面がありますが、そのなかのひとつが「リバースハザード」ではないでしょうか。
ショッピングモールやスーパーなど、クルマの出入りが激しい場所において、バックで駐車する際にハザードランプを点灯させて動いているクルマを見たことがあるかもしれません。
また、工事現場や工場などをやってきたトラックや大型車がバックで駐車する際にも、ハザードランプを点灯させている光景をしばしば見掛けます。
このように、一般のドライバーから、大型トラックを運転するようなプロフェッショナルドライバーまで「リバースハザード」に関して浸透しているように見受けられます。
そのいっぽうで、ルールが明文化されておらず、教習所で教えてもらうことも少ない暗黙のルールであるため、当然ながら「初めて聞いた」や「そんなことは教わっていないから知らない」と考える人がいても不思議ではありません。
ちなみに、法的にハザードランプの点灯を義務づけられた2つの状況以外に使用しても、よほどのことがない限り違反になることはありません。
この手の話題になると「そこまでやる必要があるのか」あるいは「ハザードランプ本来の使い方に徹するべき」といった意見も出てきます。
先述したショッピングモールやスーパーといった、老若男女、世代を問わずさまざまな人が訪れるような店舗であれば、小さなお子さんを連れたファミリー層が利用する確率も高いでしょう。
特に、乳幼児を連れている場合、駐車場から店内まで連れて行くだけでも目が話せませんし、眼を離した一瞬のすきに姿が見えなくなることが(本当に)あります。
駐車場でハザードランプを点灯させて停車していれば「タイミングを見計らって駐車しようとしている」ことが周囲にアピールできますし、歩行者も「あのクルマからは離れて歩こう」と注意することができるのです。
法的に云々に関するところはきちんと踏まえつつ「事故やトラブルを未然に防ぐ」という視点で「リバースハザード」を含めたハザードランプを臨機応変に使う判断力が求められるのかもしれません。
Writer: 松村透
株式会社キズナノート代表取締役。エディター/ライター/ディレクター/プランナー。
輸入車の取扱説明書制作を経て、2006年にベストモータリング/ホットバージョン公式サイトリニューアルを担当後、2013年に独立。フリーランスを経て株式会社キズナノートを設立。現在に至る。
2016年3月〜トヨタ GAZOO愛車広場連載中。ベストカー/ベストカーWeb/WebCARTOP他、外車王SOKEN/旧車王ヒストリア編集長を兼務する。
























