「無いんですか? 『50万円以下』の罰金かもですよ」 家に置いてあるは通じない! 免許証は携帯必須! では車内に必須なモノとは
クルマを運転する際に「なくてはならないもの」がいくつか存在します。有名なものでは運転免許証が挙げられますが、他にも色々とあるようです。
クルマの運転時に免許証必須は当たり前! ではクルマに積んでおくべきモノは?
クルマを運転する際には、自分自身が携帯するもの、クルマに積んでおかなければならないものなどがあります。
そう言われるとほとんどの人は「運転免許証」と答えるかもしれませんが、クルマには何を積んでおかなければいけないのでしょうか。

クルマを運転する際には運転免許証の携帯が必須ですが、実はその他にクルマに積んでおかなければならないアイテムもあります。
道路交通法第95条第1項の規定により、クルマを運転するときは運転免許証を携帯しなければなりません。
もし運転中に免許証を持っていなければ「免許証不携帯」の違反に該当し、違反点数は付かないものの、車種にかかわらず一律3000円の反則金が科されます。
なお、免許証不携帯は外観から分かる交通違反ではないため、警察官が別の交通違反や車両の不具合などで停止を求めた際に発覚するケースが多いようです。
上記のように免許証の携帯義務はドライバーに広く浸透していますが、クルマに積んでおかなければならないものについては意外と知られていません。
では、一体どのようなものを積載しておく必要があるのでしょうか。
まず、そのひとつとして車検証(自動車検査証)が挙げられます。
一般的に車検証はクルマのグローブボックスに入れている人が多い一方、紛失防止のため自宅で保管しているという人も少なくありません。
しかし道路運送車両法第66条第1項では次のように規定しており、車検証をクルマに備え付けていないと、道路運送車両法違反に当たるおそれがあります。
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」
上記条文の「検査標章」とは、車検証の有効期間が記載された車検ステッカーのことであり、クルマのフロントガラスの運転者席から見やすい位置に貼り付けることが義務付けられています。
仮にこれらのルールを守らず検挙された場合、50万円以下の罰金に処せられる可能性があるため注意しましょう。
また、車検証はコピーではなく原本を車両に備え付けなければなりません。
ちなみに2023年1月からは電子車検証が導入され、車検証が従来のA4サイズから、約4分の1のA6サイズの厚紙にICタグを貼付したものへと変更されています。
SNS上では「車検証が見当たらないと思ったら小さい紙になっていた」、「ダッシュボードに入ってなくてめちゃくちゃ探したんだけど、今電子になっているのか」など、サイズが変わったことにより紛失したと勘違いしてしまうユーザーもみられました。























