「無いんですか? 『50万円以下』の罰金かもですよ」 家に置いてあるは通じない! 免許証は携帯必須! では車内に必須なモノとは

運転免許証や車検証以外にも「ないとダメ」なものがあった! それはなに?

 さらに自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)についても、自賠責法第8条で次のように定めており、クルマへの備え付けが義務とされています。

「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない(条文を一部抜粋)」

 自賠責保険証をクルマに積んでいないと、自賠責法の規定により30万円以下の罰金が科されるおそれもあります。

 加えて、自賠責保険証が無いと事故が起きた際、警察の事故証明の手続きに支障を及ぼす可能性も考えられることから、常にクルマに積んでおくようにしましょう。

自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)もクルマへの備え付けが義務とされている
自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)もクルマへの備え付けが義務とされている

 そして高速道路を走行する際には、三角表示板といった停止表示器材を携帯しておくことが重要です。

 停止表示器材の携帯自体は義務ではないものの、道路交通法第75条の11においては、クルマの故障などにより高速道路において運転できなくなったときは停止表示器材を後続車両から見やすい位置に表示することを義務づけています。

 万が一の事態に備え、三角表示板や期限の切れていない発煙筒などをクルマに積載しておきましょう。

※ ※ ※

そのほか、準中型免許や普通免許を取得して1年未満のドライバーの場合、クルマの前面と後面に「初心者マーク」を取り付けなければなりません。

 これに違反すると「初心運転者標識表示義務違反」として違反点数1点、普通車で4000円の反則金を科される可能性があるため、免許を取得したばかりの人は気をつけましょう。

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Writer: 元警察官はる

2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。

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