知らないと「免許返納」レベル!? 道路にある謎の「白いひし形」の意味とは 実は「うっかり違反」の可能性も!? 半数以上が「意味分からない」一体何の記号なのか
見かけたら実際どうすればいい? 罰則も
では、実際クルマを運転中にひし形マークが見えたとき、ドライバーはどうすればいいのでしょうか。

横断歩道に差し掛かった場合、道路交通法第38条第1項では、以下のように規定しています。
「歩行者や自転車が横断していたり横断しようとしているときには、横断歩道などの直前で一時停止し、通行を妨げないようにする」
さらに、明らかに誰もいない時をのぞき「その横断歩道などの直前で停止できるような速度で進行しなければならない」ともしています。
また、横断歩道の手前で停止している車両があるときにも決まりがあります。
同条第2項では、横断歩道手前の車両の影から歩行者や自転車が出てくる可能性があるため、「車両のそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければならない」と規定しています。
さらに同条第3項や同第30条では、横断歩道などやその手前30メートル以内での追越し・追い抜きが禁止されています。
※ ※ ※
一方で、そもそも横断歩道で渡ろうとしている人がいても、止まらないドライバーがたくさんいます。
JAF(日本自動車連盟)の調査では、2023年の一時停止率は「全国平均45.1%」で、やはり約半分のドライバーは、歩行者がいても止まろうとしない現状が浮き彫りになりました。
ちなみに、横断歩道を渡ろうとしている人がいるのに一時停止しなかった場合は「横断歩行者等妨害等違反」に問われ「違反点数2点、反則金9000円(普通車の例)」が課せられるので、注意しましょう。
Writer: くるまのニュース編集部
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