千葉県警が交通取締り実施も“無効“に、なぜ? 6年間で589件「交通規制の効力がない」状態だった… 免取りになった人も!? 一体何があった?
実は標識には厳格な取り決めが存在! 「一時停止の道路標識はないが、止まれの道路標示がある場所」はどうすればいい?
意外と知られていませんが、道路標識は道路交通法施行令第1条の2第1項の規定により、歩行者やクルマなどから「見やすいように」設置することが義務付けられています。
そのため、道路標識がすべて木で覆い隠されていたり、劣化によって見えなくなったりしている場合は適法かつ有効な交通規制がおこなわれているとはいえず、一般的に交通違反には当たらないと考えられています。
上記の長野県警の事例では、横断歩道標識があることを示す青色の道路標識がドライバーから見えやすい場所に設置されていなかったことから、「検挙するのが妥当ではない」と判断されたものとみられます。

さらにドライバーが困惑しやすいものとして、「一時停止の道路標識はないが、止まれの道路標示がある場所」が挙げられます。
実はこのように止まれの道路標示しかない場合、厳密にはドライバーに一時停止の義務はありません。
その理由は、止まれの道路標示はあくまで「指示標示」であり、一時停止を義務付ける法的な効力がないからです。
とはいえ、一時停止線がある場所では出会い頭の事故も多いため、しっかりと止まる意識を持つことが大切です。
※ ※ ※
法的な効力がない道路標識であれば、それに従わなくても交通違反には当たりません。
ただし交通規制標識は多くの場合、交通事故を防止する目的で設置されていることから、有効かどうかにかかわらず標識をよく確認し、安全運転を心がけましょう。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。












































