まだ信じてる!? コンビニ前で“ちょっとだけ”路上駐車! 車内に“免許なし”の友人を残すとNG? 「誰か乗っていれば駐車違反にならない」は本当か?
駐車したクルマが違反になるケースとは?
それでは、人が乗っていれば違反にならないという噂は、いったいどこからきたのでしょうか。

放置駐車違反では、警察官が放置車両を確認すると、「放置車両確認標章」というステッカーをクルマに貼り付け、この時点で違反が成立します。
実際には、大人がいれば移動するよう伝えるところ、子どもだけが車内にいるなど、運転できる人がいないとわかった場合は放置駐車違反としてステッカーを貼るようです。
放置駐車違反は、警察署から委託された駐車監視員が放置車両を確認し、ステッカーを貼り付けることもありますが、じつは、駐車監視員は違反切符を切ったり検挙したりする権限は持っていません。
そのため、クルマに乗っている人に声をかけることはあるものの、あまり積極的ではないといわれ、結果的に無人で放置されたクルマにステッカーを貼ることが多いようです。
人が乗っていれば駐車じゃないという噂も、こうしたことが誤って認識された勘違いといえるでしょう。
駐車する際の心構えについて、前出の担当者は「あくまで、道路は車を止める場所ではありません。少しでも車を停めたい、車から離れたいといった用事があるのでしたら、コインパーキングなどの駐車場を利用することを推奨します」と話しています。
ちなみに駐車は、禁止されている場所が決められており、駐車禁止の標識がある場所のほか、交差点や横断歩道、踏切、坂の頂上付近などが該当します。
また、駐車場や車庫などの出入口、道路工事現場、消防用機械器具や消火栓、火災報知機などの近くでも駐車が禁じられています。
他にも、道路の左側端に沿って正しく駐車しても、クルマの右側は3.5メートル以上空いていなければなりません。
こうした場所にうっかりクルマを停めてその場を離れると、たとえ駐車監視員によってステッカーが取り付けられなくても、警察官が見つけて放置駐車違反とする可能性があります。
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路上にクルマを停めると、周囲の交通が妨げられてしまいます。ちょっとだけだからと気軽に停めてしまいがちですが、駐車違反に時間の長短は関係ありません。
もし路上駐車をするなら、駐車禁止の標識がないことや道路の環境を確かめ、クルマの右側に必要なスペースを開けるようにしましょう。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。


















