まだ信じてる!? コンビニ前で“ちょっとだけ”路上駐車! 車内に“免許なし”の友人を残すとNG? 「誰か乗っていれば駐車違反にならない」は本当か?

路上駐車するときに、車内に誰かいれば違反にならないといった情報を耳にすることがあります。その情報は果たして本当に正しいのでしょうか。

クルマに誰か乗っていれば駐車違反にならない?

「コンビニに寄るから」と店前の路上に駐車して、ちょっとの間クルマを離れる。このような行為は路上駐車と言われ、場所によっては違反となる場合があります。
 
 しかし、駐車する時に「クルマの中に誰かいれば駐車違反にならないらしい」という声を聞くこともよくあります。この噂ははたして本当なのでしょうか。

「放置車両確認標章」が貼られたクルマ
「放置車両確認標章」が貼られたクルマ

 そもそも「駐車」とは、運転者がクルマから離れていてすぐに運転できない状態で停車することをいいます。

 なお、「停車」するとは、運転者が近くにいて短時間だけクルマを停めることです。道交法では「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と定義されています。

 たとえば、人を乗り降りさせるための停止、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止、安全な場所へクルマを停止させカーナビを操作したりするのは停車にあたります。

 誰かを車内に残して駐車することに関して、警視庁交通相談コーナーの担当者は「赤ちゃんや免許の持っていない友人でも、人が乗っていれば違反にはならないと考えている人は多いです。

 ですが、誰が乗っていてもその人が直ちに運転することができない場合は駐車とみなされ、駐車している場所が禁止場所であれば違反です」と話しています。

 路上駐車の違反は、状況により大きく「駐停車違反」と「放置駐車違反」に分かれます。

 駐停車違反は、クルマを停めてはいけない場所で駐停車しており、運転者がその場にいてすぐに運転できる場合に適用されます。

 一方、運転者がクルマから離れており、すぐに運転できない状態で駐車している状態は、放置駐車違反にあたります。

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