「街中に多いカートが危ないです。どうにかならないですか?」 訪日客に人気の「公道レンタルカート」 全国31社中19社が「違法営業」だった! 警視庁や都議会、観光庁も対策に動く【独自取材】
2024年10月には日本で有効な国際免許証を持たない外国人2名にそれぞれカートを貸して公道で運転させたとして、東京都大田区のカート事業者が書類送検されました。どのような動きがあったのでしょうか。
保安基準を満たさない違法公道レンタルカートが野放し状態?
外国人観光客に人気の公道レンタルカートでトラブルが多発しています。
2024年10月には日本で有効な国際免許証を持たない外国人2名にそれぞれカートを貸して公道で運転させたとして、東京都大田区のカート事業者が書類送検されました。
「無免許運転」は発覚していないだけで、ほかにも多数ありますが、運転免許の問題だけではなく交通事故も多発しています。
警視庁によると2024年8月までに東京都内だけでカートが絡む人身事故が7件、物損事故が18件発生しているとのこと。
また、免許や事故の問題に加えて、もう一つ、重大な事実がこのたび明らかになりました。
全国31ある公道カート事業者のうち、19事業者で公道カートの保安基準、シートベルト未装着など数々の違法行為が行われていることが判明したのです。
この件を調査した「訪日外国人安全運転支援機構」代表理事の松島隆太郎氏に「事業者の実態」についての詳細を聞いてみました。
―― どのような方法で、違法である確認をされましたか?
当機構での調査は、公式サイトに掲載されている写真からの確認、利用者のSNS投稿などからの確認に加えて、現地調査もあわせて行なっております。
事業者から調査の依頼を受けて実施する場合もあります。
公道レンタルカートで使用されている車両には、そもそも公道を走行できる保安基準を満たしていない違法車両や、2018年に改正された追加の保安基準を満たしていない車体が多数確認されています。
―― 具体的にはどのような違反でしょうか?
2018年に追加された公道レンタルカートの保安基準には、周りの車から見えにくい点を改善するための構造物を設置する必要があります。
「被視認性向上部品」と名付けられており、その名の通り、周囲を走る車両等から公道カートの存在をわかりやすくするための部品です。
「地上から1m以上の高さにおいて前後・左右から見て一定の面積(幅25cm×長さ30cm以上)が視認できる構造となっていること」が必須なのですが、この「一定の面積」の部分はメッシュ構造のように透けて見える状態では基準不適合となります。
メッシュ構造では光が透けてしまい十分な面積もないとされ、基準を満たしません。
また、公道レンタルカートにはシートベルトの設置義務(年式により2点または3点式)がありますが、法令では許可されていないレース用の4点式を設置したり、シートベルトは設置されていても実際に利用者にベルトを装着させずに運転させているケースも数多く確認されています。
「夜間被視認性向上」として、尾灯についても「尾灯を構造物の最大高さ付近に取り付けること」が追加されていますが、電池式の「自転車用」の尾灯風のライトを取り付けて対応しているかのように偽装している例も確認されています。
―― それらが保安基準不適合であることは、事業者はわかっていないのですか?
当然、事業者は法律に定められる保安基準に不適合で違法状態だということはわかっているはずです。
当機構から違法である旨や違反している箇所の改善をお願いしても、現場の警察官から取り締まりを受けていないことなどを理由に「法令に適合している」「特別に猶予された」と勝手に解釈して違法状態のケースも多くあります。
また、公道レンタルカート事業者の中には保安基準が改正される以前から営業している会社もあり、中には古い基準のカートで営業を続けている場合もあります。
違反を指摘されたり、警察から取締りを受けたことがなかったりすると、「まあ、このままでいいか」と勝手に自己判断して営業を続けているケースもあるでしょう。
なお、公道カートの改正保安基準適用は、新車も使用過程車も適用時期は2020年4月1日からとなっていますが、3点式ベルトや頭部後傾抑止装置(ヘッドレスト)など後付けが困難な部品については使用過程車への適用はなし、とされています。
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