「突然の大雪で停止線が見えないのですが、越えたら違反ですか?」 一体どこで止まるべき? 困惑の声も… 元警察官が解説
雪で停止線が見えない!停止線越えたら違反になるの?一体どこで止まるべき?
本格的な冬が到来し、地域によっては積雪している場所もあります。
道路に雪が積もると車両の一時停止線が見えなくなりますが、このような状況のときに停止線を越えて交差点に進入すると交通違反に当たるのでしょうか。
ここ最近は冬らしい天候が続き、地域によっては積雪しているところもみられます。
気象庁が公表している2024年12月から2025年2月までの天候の見通しによると、降雪量は北日本・東日本・西日本の日本海側のいずれも「平年並か多い」見込みであり、今冬は多くの積雪が予想されます。
このように積雪量が増えると、「止まれ」や「矢印」といった道路標示が雪で見えなくなるケースがあります。
では、一時停止の道路標識がある交差点において、雪で停止線が見えなかったために一時停止をせず交差点に進入してしまった場合、交通違反に当たるのでしょうか。
そもそも一時不停止の違反については、道路交通法第43条で次のように規定されています。
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない(条文を一部抜粋)」
つまり一時停止の道路標識をドライバーが確認できる状態であれば、たとえ停止線が雪で見えなくなっていたとしても交差点の直前で停止しなければならず、一時停止しないで交差点に進入すると一時不停止の違反に該当します。
何より、出会い頭に他の車両と衝突するおそれがあるため、雪で停止線が見えない場合はクルマの速度を落とし、交差点や一時停止標識の直前で止まるよう心がけましょう。
さらに気になるのは、吹雪などで停止線だけでなく一時停止の標識自体も見えなくなってしまうケースです。
特に雪国では標識に雪が張り付いて真っ白な状態になる光景は決して珍しくありません。
この場合、標識が客観的に見えない状況であれば、適法かつ有効な交通規制がおこなわれているとはいえないことから、一時停止できなかったとしても違反に当たる可能性は低いと考えられます。
とはいえ、少しでも交差点の見通しが悪い場合には交差点の直前で止まり、ゆっくりと安全確認をしながら進行するようにしましょう。
また普段使う道路では、一時停止場所を覚えておき、いざ雪で見えなくなった場合に一層の注意を払うことも大切です。
加えて、一時停止の標識が設置されていない交差点においては、基本的に道路幅の広いほうの通行が優先です。
優先道路側の車両の妨げにならないよう、交差点に進入する際は慎重な運転が必要といえるでしょう。
SNSなどでは「雪で停止線が見えづらくて困った」「標識見れないのに越えたら違反なの?」という声も聞かれています。
そのほか積雪・豪雪地域では、雪国ならではの標識がみられます。
たとえば停止線の付近にはたびたび、青地に白色の横一本線がデザインされた「停止線」の指示標識が設置されています。
雪国においては雪で停止線が見えなくなることが多いため、積雪の影響を受けにくい高い場所に、停止線の位置を示す標識が設置されているというワケです。
また道路脇には、車道外側線の位置をあらわす「矢羽根付きポール(正式名称:固定式視線誘導柱)」という下向きの紅白矢印が設置されているケースもあります。
これは積雪の際、道路と路肩の境界線が見えなくなることで脱輪や衝突事故が起きないよう、「ここが道路の端である」ということをドライバーに知らせるための構造物です。
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雪が降ると道路の標識や標示が見えにくくなることに加え、路面の凍結によりスリップ事故も発生しやすくなります。
冬の時期はいつも以上にクルマの速度を落とすほか、前方車両との車間距離を十分にあけるなど、安全運転を意識しましょう。
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