「狭い道で『歩道に乗り上げることをマナー』だと勘違いしている人がいます」 そもそも歩行者からは邪魔です。 交通違反で取り締まりを受けないのですか。
狭い道などで歩道にクルマを乗り上げる人がいます。一部のユーザーからは「狭い道でのマナー」だという意見もあるようですが、この行為は違法にならないのでしょうか。
よく見かける歩道乗り上げ駐車は違反行為「駐車方法違反」
道端で停車するとき、道路の邪魔にならないよう歩道に片方のタイヤを乗り上げた状態になっているクルマがあります。
一部のユーザーからは「狭い道でのマナー」だという意見もあるようですが、この行為は違法にならないのでしょうか。
街を歩いていると、路上駐車をしているクルマを見かけることは多いでしょう。
一般的には道の端に寄って停めるのが通常ですが、なかには歩道に半分ほど車両を乗り上げて駐車しているクルマを見かけることがあります。
しかし、この行為は違法に当たる可能性が高いです。
警視庁交通相談センターの担当者は次のように話しています。
「駐車・停車に関しては道路交通法の47条で『車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない』と記載されています。
つまり駐車する際にはあくまで車道の左側に停めなくてはなりませんので、歩道への乗り上げは違反と考えられます」
また、道路構造令第2条の第1項では、歩道について「専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう」と定めています。
そもそも歩行者専用の道にクルマが乗り上げている時点でも、法令的にみて違反であると考えられるでしょう。
ちなみに、歩道への乗り上げ駐車に加えてよく見られるのが、路側帯への駐車行為です。
路側帯とは、「歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路側寄りに設けられた帯状の道路の部分」を示したもので、歩行者が通行するためのスペースとして設けられています。
路側帯にも種類がありますが、基本的に路側帯は0.75m以上の余地を残して停めなくてはいけません。
それにも関わらず、0.75m以上の間を空けずに停めているクルマを見かけることがあります。
いずれにせよこれらの行為は違反となり、15万円以下の罰金が科されるおそれがあるので注意が必要です。
まず指摘させていただきます。この行為は違法に当たる可能性が高いです。??違法性の可能性が高い可能性?もう一度教習所に行って、講習受けたほうがいいですよ。
乗り上げなきゃ止められないこと自体既に違法の様相を呈しているのに、それを「マナ―」とか記述すると勘違いする輩が居るから、ちゃんとそこは書くべきだと思いますが、何でしょうこのぬるい書き方。
所轄から特別な許可受けてる車なら、許可証に明記されてる条件に合致している場合のみ違反にならない事も。
まあ普通の一般車両はなかなかくれないと思いますけど。
歩道に乗り上げて停める事の何がマナーなのか…
『誰に対して』を考えたら優先すべきは歩行者でしかないのに、どういう理屈で『歩行者に対するの嫌がらせ』がマナーだと思えるのか理解に苦しむ。
クラクションを鳴らされるからとか言ってるのも居る様だが、そもそも通行の邪魔だという理由でクラクションを鳴らすのは違法。
故に、後続車を待たせる事の方がマナーになるし、後続車も待つのがマナー。(対向車が途切れた際に交わしていく等)
それらの判断が出来ない人は運転してはいけない。まして二種免許とかあり得ないだろ…
記事にもあるように必要悪な面もある。だから余程歩行者の通行の邪魔になってたり、長時間止めていたりする(もちろんそれが原因で歩行者が事故やケガした含む)場合じゃなければ見逃す方が多い。
歩道へも車道へも駐車しないのがベストなのは言わずもがなですが、どうしても止めないといけない場合、歩行者がほぼ通らないが通れる程度の幅は空け歩道に少し乗り上げたり入り込んで駐車する?
それとも他の車の邪魔になるの確定でほぼ1車線塞ぐ形で車道へ駐車する?
私は必要な場合は配慮して最低限程なら容認。
何がなんでもダメという人も中にはいるでしょうけど、そういう人ってつつけば色々でてくるんですよ。
あれはみんなやってるから私も・・・とかね。