「狭い道で『歩道に乗り上げることをマナー』だと勘違いしている人がいます」 そもそも歩行者からは邪魔です。 交通違反で取り締まりを受けないのですか。
狭い道などで歩道にクルマを乗り上げる人がいます。一部のユーザーからは「狭い道でのマナー」だという意見もあるようですが、この行為は違法にならないのでしょうか。
よく見かける歩道乗り上げ駐車は違反行為「駐車方法違反」
道端で停車するとき、道路の邪魔にならないよう歩道に片方のタイヤを乗り上げた状態になっているクルマがあります。
一部のユーザーからは「狭い道でのマナー」だという意見もあるようですが、この行為は違法にならないのでしょうか。
街を歩いていると、路上駐車をしているクルマを見かけることは多いでしょう。
一般的には道の端に寄って停めるのが通常ですが、なかには歩道に半分ほど車両を乗り上げて駐車しているクルマを見かけることがあります。
しかし、この行為は違法に当たる可能性が高いです。
警視庁交通相談センターの担当者は次のように話しています。
「駐車・停車に関しては道路交通法の47条で『車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない』と記載されています。
つまり駐車する際にはあくまで車道の左側に停めなくてはなりませんので、歩道への乗り上げは違反と考えられます」
また、道路構造令第2条の第1項では、歩道について「専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう」と定めています。
そもそも歩行者専用の道にクルマが乗り上げている時点でも、法令的にみて違反であると考えられるでしょう。
ちなみに、歩道への乗り上げ駐車に加えてよく見られるのが、路側帯への駐車行為です。
路側帯とは、「歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路側寄りに設けられた帯状の道路の部分」を示したもので、歩行者が通行するためのスペースとして設けられています。
路側帯にも種類がありますが、基本的に路側帯は0.75m以上の余地を残して停めなくてはいけません。
それにも関わらず、0.75m以上の間を空けずに停めているクルマを見かけることがあります。
いずれにせよこれらの行為は違反となり、15万円以下の罰金が科されるおそれがあるので注意が必要です。
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