街中の「軽車両を除く」意味は? 軽自動車は通行できる? 勘違いしてる人は「免許返納レベル…」 軽車両の対象は
「軽車両を除く」の補助標識が付いている道路を見かけることがあります。この標識に関して「軽自動車は軽車両に含まれるの?」という疑問を持つ人も散見されますが、軽車両とは一体どのような乗り物なのでしょうか。
「軽車両を除く」の補助標識、意味は?
クルマを運転していると、一方通行の標識の下に「軽車両を除く」の補助標識が付いている道路を見かけることがあります。
この標識に関して「軽自動車は軽車両に含まれるの?」という疑問を持つ人も散見されますが、軽車両とは一体どのような乗り物なのでしょうか。
街中には、さまざまな道路標識が設置されています。中には一見しただけでは意味が分かりにくい標識や、ドライバーが意味をきちんと理解できていない標識もあります。
特に一方通行や車両進入禁止などの標識の下に「軽車両を除く」という補助標識が付いている場合、「軽自動車は軽車両に含まれるのか」「軽自動車は通行できるのか」といった疑問を持つドライバーも少なくありません。
では、「軽車両」とは具体的にどのような乗り物を指すのでしょうか。
軽車両の定義については道路交通法第2条第1項第11号で次のように規定しています。
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次に掲げるものであって、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
(条文を一部抜粋)
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簡単に言うと、軽車両とは自転車やリヤカー、荷車、馬車・牛車、馬・牛などのことをいいます。
ちなみに観光地などでたまに見かける人力車も、この軽車両に区分されます。
一方で軽自動車は「軽」と付いているものの、あくまで自動車の一種であり軽車両には含まれません。
そのため一方通行に「軽車両を除く」の補助標識が設置されている道路においては決められた方向に従い、逆走してはいけません。
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