街中の「軽車両を除く」意味は? 軽自動車は通行できる? 勘違いしてる人は「免許返納レベル…」 軽車両の対象は

「軽車両を除く」に勘違いしている人は意外と多い? その実態は?

 このように「軽自動車は軽車両に含まれる」と勘違いするドライバーに対してはネット上で「ありえない」「免許返納するか運転やめてくれ」といった厳しい意見が寄せられています。

 一方、「意外と勘違いしている人いるよ」「一方通行(軽車両を除く)の標識が設置されている道路で軽自動車が逆走してきた」などの声も聞かれました。

 またとあるドライバーは「免許を取り立ての時に1人で公道を走っていて勘違いをしそうになりました」と語っているなど、一部では軽自動車は軽車両に含まれる」と勘違いする人もいるようです。

 そのほかドライバーが法令を理解することを大前提とした上で、「標識の表記が紛らわしいのも事実」「名称を分かりやすく変更してみては?」など、道路標識の改善を求める意見もみられました。

 クルマの運転に際しては交通ルールや標識の意味をきちんと理解することはもちろん、補助標識を見落とさないよう心がけることが大切です。

「軽自動車は軽車両に含まれる」と勘違いするドライバーもいる
「軽自動車は軽車両に含まれる」と勘違いするドライバーもいる

 さらに上記以外にもドライバーが意味を間違えやすい標識は存在し、一例として「通行止め」、「車両通行止め」、「車両進入禁止」という3種類の標識が挙げられます。

 まず通行止めは赤色の○に×印、加えて青色文字で「通行止」と表記された標識で、この標識が設置された道路においては歩行者も車両も通行が禁止されます。

 次に車両通行止めは赤色の○に斜線(\)が入った標識であり、その名称のとおり車両の通行を禁止します。

 そして車両進入禁止は赤地に白色の横線が1本引かれた標識で、こちらも車両の進入が禁じられています。

 これらの中でも車両通行止めと車両進入禁止は意味が似ていますが、車両通行止めは進行方向を問わずクルマの通行が禁止されているのに対し、車両進入禁止は標識が設置されている方向からの進入を禁止するという違いがあります。

 なお車両進入禁止は一方通行とセットで設置されることが多く、一方通行道路の出口側に車両進入禁止のある道路がよく見られます。

※ ※ ※

 一方通行に「軽車両を除く」の補助標識が設置されている場合、自転車や荷車などは標識に従う義務はありません。

 また最近話題の電動キックボードに関しても交通規制の対象外となりますが、クルマやバイクなどが走る道路であるため十分に注意して通行しましょう。

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