軽自動車で「5人乗り」はOK? 普通免許で「10人以上の乗車」も合法? 「大人+子ども」の“乗車定員”一体どんなルールなのか ただし注意は必要

「たくさん乗れるからOK」は大間違い! 意外な“落とし穴”も

 このように、12歳未満の子どもであれば乗車定員オーバーは合法ということになりますが、安全上大きな問題があります。

 それはシートベルトの数です。

軽の「(子ども含めた)5人乗り」は合法もなるべく避けたい(画像はイメージ)
軽の「(子ども含めた)5人乗り」は合法もなるべく避けたい(画像はイメージ)

 乗車定員をオーバーしている以上、当然ながらシートベルトの数が足りなくなります。

 このあたりは「道路交通法 第71条の3」に以下の記載があります。

「ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」

 つまり、やむを得ない処置として合法とみなされるわけです。

 また、6歳未満の子どもにはチャイルドシートの使用が義務付けられているものの、こちらも例外処置がとられています。

 道路交通法施行令 第26条によると、

「ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

 二  運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)」

 シートベルトと同様に、やむを得ない事情でチャイルドシートが装着できない場合は免除される(つまり合法)というわけです。

 しかしながら、合法だからといって安心というわけではありません。

 シートベルトが装着できないということは、万が一の事故のとき、フロントシートに強く打ち付けられたり、フロントガラスに衝突したりなど、重大なケガや障害につながる可能性があります。

 筆者(松村透)としては安全上、同乗するお子さんの年齢や身長、体型に合わせたチャイルドシートおよびシートベルトの装着はマストであると考えます。

 合法とはいえ可能な限り、大人はもちろんのこと、小さなお子さんたちが安全に移動できるという基準で1台のクルマに乗車する人数を決めたいものです。

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Writer: 松村透

株式会社キズナノート代表取締役。エディター/ライター/ディレクター/プランナー。
輸入車の取扱説明書制作を経て、2006年にベストモータリング/ホットバージョン公式サイトリニューアルを担当後、2013年に独立。フリーランスを経て株式会社キズナノートを設立。現在に至る。
2016年3月〜トヨタ GAZOO愛車広場連載中。ベストカー/ベストカーWeb/WebCARTOP他、外車王SOKEN/旧車王ヒストリア編集長を兼務する。

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1件のコメント

  1. 「法律の抜け穴見つけました」的な、オモシロ記事を書いたつもりなんだろうが、シートベルトの規定が改正されたから、当の規定は有名無実の内容に成って居る感が有る。「やむをえない事情」?それ何?なんで解説しないんですか?(ネタ切れなの?) 旧車でシートベルト自体が無い車両ならばこの規定は生きて来るが、その車両が全部淘汰されたと確認できない限り、この規定は存在し続けるだろう。それまでこの記事は延々リバイバルされるのかな?!いずれにせよ車両に造詣が深い方の記事とは思えない、ペラペラの埋め草の感が。

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