“駐車禁止道路”で「突然故障」! 「車」止まっちゃうと「違反」になる? 「反論」できない“理由”とは

不意にクルマが故障してしまい、やむを得ず路肩に駐車することがあります。ただそこが「駐車禁止」のエリアだったら、取り締まりの対象となるのでしょうか。

故障によるやむを得ない駐車も「駐車違反」の取り締まり対象になる

 走行中、突然何かしらの車両トラブルが発生したら、あなたはどうしますか。とりあえずクルマをどこかに避難させる必要がありますが、もしそこが駐車禁止の場所だったら…。
 
「故障したのだから、しょうがないでしょ」と思いますが、実はそうはいかない場合もあるのです。

やむを得ず停めた場所が「駐車禁止」エリアだったら…どうなる!?[画像はイメージです]
やむを得ず停めた場所が「駐車禁止」エリアだったら…どうなる!?[画像はイメージです]

 暑い夏は、クルマのトラブルが起こりやすい季節。とくにタイヤは注意が必要です。

 紫外線によってゴムが劣化してしまうほか、灼熱の路面と走行による熱によってゴムに負担がかかり、パンクやバーストといったタイヤトラブルが起こりやすくなります。

 実際、JAF(日本自動車連盟)に寄せられる救援要請においても、年末年始よりもお盆の時期のほうが、タイヤに関するトラブルが占める比率は高くなる傾向があるといいます。

 では、もし駐車禁止の場所でタイヤがパンクしてしまい、クルマを路肩に寄せて止めていたら、それだけで違反になってしまうのでしょうか。

 これには「駐車」の定義を正確に知る必要があります。

 道路交通法の第2条では、道路交通法内で使用されている用語において、その18に「駐車」が以下のように定義されています。

「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止をし、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」

 つまり、故障であっても継続的に停止することは「駐車」にあたり、かつ運転者がただちに運転することができない状態も「駐車」なのです。

 傷病者の救護のためやむを得ない場合は除外されていますが、故障についての除外はありません。

 たとえ故障であっても、駐車が禁止されている場所でクルマを止め、ドライバーがその場所を離れる状況は「駐車禁止違反」に該当してしまうのです。

 そのため、たとえ近所にタイヤショップや修理対応してくれそうな店があったとしても、駐車禁止の場所に故障車両を放置してひとたびクルマから離れてしまえば、駐車禁止違反の取り締まり対象となります。

駐車して救援を待つ場合は車内に留まらず、乗員はみな車外の安全な場所に退避しましょう[画像はイメージです]
駐車して救援を待つ場合は車内に留まらず、乗員はみな車外の安全な場所に退避しましょう[画像はイメージです]

※ ※ ※

 駐車が禁止されている場所には、駐車を禁止する理由があるはずです。

 その場所で駐車を続けると、ほかのクルマの迷惑になるばかりか、事故の原因になってしまうことも考えられ、可能な限り道路外へと退避させる必要があります。

 やむを得ず路肩に停めた場合でも、クルマの近くから離れることなくロードサービスなどに救援の要請をすることが求められます。

 ただし、乗員の安全確保が大前提です。とくに郊外のバイパス道などでは、高速で通過する後続車から追突される危険もあるので、乗員は車外に出て安全な場所で待ちましょう。

 あわせて三角表示板の掲示など、他の交通に対する安全確保も忘れずにおこなうのは言うまでもありません。

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