「見づらいんですが…」 一時停止“超えての停止”は違反? どうやって通行すべき? 警察も呼びかける「正しい方法」とは

停止線で止まったときに建物などで見通しが悪くなっている場所も少なくありませんが、どのように通行すれば良いのでしょうか。

 信号機のない見通しの悪い交差点には、一時停止の道路標識が多く設置されています。

 中には停止線で止まったときに建物などで見通しが悪くなっている場所も少なくありませんが、どのように通行すれば良いのでしょうか。

停止線で止まったときに建物などで見通しが悪くなっている場所も少なくない
停止線で止まったときに建物などで見通しが悪くなっている場所も少なくない

 住宅地などには、信号機がなく左右の見通しが悪い十字路交差点や丁字路交差点があります。

 このような交差点においては多くの場合、車両同士の出会い頭の事故を防止するため交差点の手前に「一時停止」の道路標識が設置されています。

 しかし交差点付近に住宅や植栽などがあると、停止線で止まっても交差点が見通せない場合があります。

 これに関してSNS上では「交差点が見えないからって一時停止線を越えて止まるドライバーがめっちゃ多い」「一時不停止で切符切られた人が警察に『この停止線の位置だと左右から来るクルマが見えない』と文句を言っていた」などの声が寄せられています。

 実際のところ、道路標識や停止線が交差点から少し離れた場所に設置されているケースも見られます。

 では、停止線で止まっても見通しが悪い交差点においては、どのように通行するのがベストなのでしょうか。

 そもそも一時停止については道路交通法 第43条に規定されており、一時停止の道路標識・道路標示がある交差点では停止線の直前で一時停止しなければいけません。

 また、ここでいう一時停止とは法律の解釈上、クルマの車輪が完全に停止することを意味します。

 そのため早いスピードはもちろん、ジワジワと進行して停止線を越えた場合も厳密には一時不停止の違反に該当し、検挙されれば違反点数2点が加算されるほか、普通車で7000円の反則金を科される可能性があります。

 さらに過去の裁判例では、「停止線の直前の位置で左右の見通しがきかないときには徐行して左右の見通しが可能な地点まで進出し、必要があればそこで再び停止すべきである」と結論づけています。

 つまり停止線の手前で一時停止をした後、そこで左右の見通しが悪ければ見通しの良い場所までゆっくりと進行して再度止まる、という段階的な安全確認が必要といえるでしょう。

 これは通称「二段階停止」と呼ばれており、過去にはX(旧Twitter)で福井県警が「事故の多くが、交差点で発生 見通しの悪い交差点では、二段階停止してしっかり確認!」と注意喚起しています。

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4件のコメント

  1. 自宅横の無信号機の交差点、片方に一時停止がありますが、見てるとほとんどの車が停止線超えて、運転席から左右の視界がみえる位置まで出てきての停止。はてさて自車のフロント先端はどこまで出てるんでしょうか?交差する道の半分まで先端が出てますよ!これでは出会いがしらに衝突しますよ。運転席からフロント先端まで距離1m以上であることをお忘れなく!

  2. よく見える交差点より、見づらい交差手の方が、きちんと停止しないと危険やろ……。
    しかも「見づらい」 といって停止線を超える人は、見晴らしのいい交差点なら「見えるから大丈夫!」で、結局、停止線手前でとまっていないんじゃないのか。
    それこそよく見える交差点なら、優先側に車がいなければ、一瞬停止すらしない気がする(無論、一瞬停止も違反)
    ちゃんと停まらないドライバ―ってのは、ぶっちゃけ「もしぶつかっても車以外なら自分は怪我ひとつしない。なにかあって酷い目にあうのは歩行者や自転車www」という意識だと思う。だから平気で停止線をこえる。
    しかも、歩行者の横断妨害のあげく「車の直前を通るのは違法だから車優先!」とかくるったことすら主張するのもよくいる(いや違法なのは、車のとまっている位置。車が違法行為をするから、直前や直後しか横断できない状態になっている。違法だどうこういうなら、バックして歩行者の進路を開けないとアカンのに…)
    本来いうまでもないことだが、信号のない交差点は(横断歩道がなくても)歩行者優先。横断歩道がなければ車優先と勘違いしているドライバ―もかなりいるよね。
    ついでにいうと、道交法における優先の原則は「歩行者 > 自転車(軽車両) > 自動車」。
    「自転車は軽車両だから」と謎の主張で、車の方が優先といいだすのもいるが、「自転車は軽車両だから」に続くことば「歩行者優先」ですね(さらにいえば、横断歩道は車道より優先道。横断歩道側の信号が赤でないかぎり、横断歩道をわたっている側が、車道の車より優先)
    もし、一時停止義務がないことはあったとしても信号以外で優先権がひっくりかえることはない。

  3. 停止地点で確認が出来ない場合は、.道路構造に不可で問題があり、構造令に不適合を放置したまま、ドライバーへの負担は一方的である、

  4. 違反だから止まるという考えがナンセンス。
    交差点の手前≒停止線で止まらないと歩行者や自転車を撥ねる。
    交差点では、多くの情報をとって判断する必要がある。走りながら情報処理は難しい。事故の多くは交差点で起きる。
    結局、違反だからというより、自分の安全のために止まるという意識が大切だと思う。

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