「見づらいんですが…」 一時停止“超えての停止”は違反? どうやって通行すべき? 警察も呼びかける「正しい方法」とは
停止線で止まったときに建物などで見通しが悪くなっている場所も少なくありませんが、どのように通行すれば良いのでしょうか。
信号機のない見通しの悪い交差点には、一時停止の道路標識が多く設置されています。
中には停止線で止まったときに建物などで見通しが悪くなっている場所も少なくありませんが、どのように通行すれば良いのでしょうか。

住宅地などには、信号機がなく左右の見通しが悪い十字路交差点や丁字路交差点があります。
このような交差点においては多くの場合、車両同士の出会い頭の事故を防止するため交差点の手前に「一時停止」の道路標識が設置されています。
しかし交差点付近に住宅や植栽などがあると、停止線で止まっても交差点が見通せない場合があります。
これに関してSNS上では「交差点が見えないからって一時停止線を越えて止まるドライバーがめっちゃ多い」「一時不停止で切符切られた人が警察に『この停止線の位置だと左右から来るクルマが見えない』と文句を言っていた」などの声が寄せられています。
実際のところ、道路標識や停止線が交差点から少し離れた場所に設置されているケースも見られます。
では、停止線で止まっても見通しが悪い交差点においては、どのように通行するのがベストなのでしょうか。
そもそも一時停止については道路交通法 第43条に規定されており、一時停止の道路標識・道路標示がある交差点では停止線の直前で一時停止しなければいけません。
また、ここでいう一時停止とは法律の解釈上、クルマの車輪が完全に停止することを意味します。
そのため早いスピードはもちろん、ジワジワと進行して停止線を越えた場合も厳密には一時不停止の違反に該当し、検挙されれば違反点数2点が加算されるほか、普通車で7000円の反則金を科される可能性があります。
さらに過去の裁判例では、「停止線の直前の位置で左右の見通しがきかないときには徐行して左右の見通しが可能な地点まで進出し、必要があればそこで再び停止すべきである」と結論づけています。
つまり停止線の手前で一時停止をした後、そこで左右の見通しが悪ければ見通しの良い場所までゆっくりと進行して再度止まる、という段階的な安全確認が必要といえるでしょう。
これは通称「二段階停止」と呼ばれており、過去にはX(旧Twitter)で福井県警が「事故の多くが、交差点で発生 見通しの悪い交差点では、二段階停止してしっかり確認!」と注意喚起しています。






















