知らないと「うっかり交通違反」!? 謎の「黄色ちょうちょマーク」の意味とは「知らなかった」「気を付けよう」の声も 見かけたらまず注意すべきこととは

クルマの車体に「ちょうちょマーク」のステッカーが貼られていることがあります。これは何を意味しているのでしょうか。また、このマークのついたクルマを見かけたら、周囲のクルマは何をすべきなのでしょうか。

意外と知られていないマークの意味

「初心者マーク」を貼ったクルマはよく見かけますが、似たようなステッカーとして、緑地に黄色の「ちょうちょ」マークが書かれているものを貼っているクルマを、時々見かけるかもしれません。
 
 この「ちょうちょマーク」は何を意味しているのでしょうか。また、このマークのついたクルマを見かけたら、周囲のクルマは何をすべきなのでしょうか。

たまに見かける「ちょうちょマーク」って一体何だ!?
たまに見かける「ちょうちょマーク」って一体何だ!?

 このマークは「聴覚障害者標識」というものです。

 耳が不自由な人は、補聴器を装着することで不自由さを緩和しています。この場合、運転免許証ではメガネと同様に「補聴器条件」が課されており、補聴器が無ければ周囲の交通状況を「音で察知する」ことができず、安全な運転判断ができる状態ではないとみなされてしまいます。

 しかし、補聴器を使用しても聴きとるのが困難な人もいます。そういった人々でもクルマを運転して生活できるよう、道路交通法では「特定後写鏡(ワイドミラーまたは補助ミラー)」を装備することで、運転が可能になるという仕組みがあります。

 対象となるのは「両耳の聴力が、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない場合」あるいは、「補聴器条件が付されていて、準中型車と普通車に限って『補聴器なし』で運転を希望する場合」です。

 対象となったドライバーは、クルマに「聴覚障害者標識」を掲示しなければなりません。これが「ちょうちょマーク」の正体です。

 ステッカーで周囲に知らせるのが義務化されている理由は、「周囲の交通はこのクルマにきちんと配慮しなければならない」という規定があるからです。

 道路交通法第71条第5号では、初心者マークや高齢者マークなど同様に「マーク掲示車に対し、幅寄せや急な割り込みをしてはならない」と書かれています。

 これを守らなければ「初心運転者等保護義務違反」という交通違反に該当する可能性があり、違反点数1点、反則金は大型車7000円、普通車・二輪車が6000円、原付が5000円となります。さらに刑事罰も適用され、5万円以下の罰金も課されてしまいます。

 これらは免許取得時や更新時などに配布される「交通教本」に明記されています。

 ネット上でも「なんとなくこれ見かけるけど気にしなかったな~」「そういうことだったのか!」「えっこれ普通に気を付けないとやばいじゃん」など、初めて知って驚いたという声も見かけます。

 うっかり交通違反とならないよう、第一に周囲への思いやりを常に意識しつつ、安全運転を心がけましょう。

【画像】えっ…!? これが謎の「ちょうちょマーク」です(30枚以上)

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1件のコメント

  1. 逆に身障者マ-ク(特に車椅子)を健常者が貼ってることの方が多いですね~見た目ハングレの!スーパなどに身障者用スペ-スに停めるためらしいですが、100均で手に入ることが悪用に使われてます。是非警察署での発行に統一していただくのと、健常者が貼付した場合、罰則が必要かと。
    それと高齢者の枯れ葉マ-ク。障碍者じゃないからね

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