「駅構内でも見た」日本へ襲来する”爆走スーツケース” 法律でどう扱う? ハンドル付きで座って加速 「使わないで」呼びかける公共施設も!?

法律ではどう扱われる? なぜ摘発されたの?

 電動スーツケースは、道路交通法で「原動機付自転車」に分類されています。つまり、歩道で走行する行為が無免許運転にあたるという判断です。いっぽうで、ナンバープレートを設置するといった各種の”保安基準”を満たしていないため、そもそも公道を走ることはできません。ECサイトで販売されている電動スーツケースの説明書きにも、「公道走行不可」と明記されています。

 さらに、羽田空港や成田空港などのウェブサイトでは、電動スーツケースの利用について次のように述べています。

【羽田空港の場合】
他のお客さまとの接触事故を防止するため、羽田空港ターミナル内における電動スーツケースによる走行はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

【成田空港の場合】
 成田国際空港ではお客様の安全のため、電動スーツケースによる走行は原則お控えいただきますようお願いいたします。やむを得ず使用される場合は、ご自身の責任の元、周囲の安全にご配慮いただきますようお願い申し上げます。

 このように、たとえ公道でなくても人が多く集まる場所では事故の危険性もあり、使用が推奨されていない状況がうかがえました。

 ネット上では「駅の構内で外国人の子どもが電動スーツケースに乗って遊んでいたが、かなりスピードが出るので怖かった」「都内の車道で走っているのをよく見る」などといった目撃情報が複数寄せられました。

 また「取り締まりを強化してほしい」「公道走行禁止を知らない人も多いと思うので観光地などで周知してほしい」といった要望のほか、「電動キックボードの方が速度出るし危険じゃない?」など、すでに課題が叫ばれている新興モビリティの運転マナーに苦言を呈する声も、相変わらず聞かれました。

 ※ ※ ※

 電動スーツケースに関しては現状、主に海外からの観光客が利用しているものとみられます。旅先で小さな子どもを乗せて移動できる利便性から使用する人も多く、今後「公道走行の禁止」については広く周知していく必要があるといえるでしょう。

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