信号のない“十字路”交差点! どっちが優先? 「自分が優先でも不安…」な声も すぐ見分けるポイントは?
住宅地などに多く存在する信号機のない十字路交差点では、どちらの進行方向が優先なのか分かりにくいことがあります。見分けるポイントはあるのでしょうか。
優先道路は「標識」「センターライン」「道幅」で見分ける?
信号機のない十字路交差点においては、どちらの進行方向が優先なのか分かりづらい場合があります。
では、一体どうやって優先道路を見分けるのでしょうか。
クルマやバイクを運転していると、道路の形状が特殊であったり道路標識が分かりにくかったりと、通行方法に迷ってしまう場面があります。
特に住宅地などでよく見られる信号機のない十字路交差点においては、どちらの進行方向が優先なのか判別しにくいといえるでしょう。
では、信号機が設置されていない十字路交差点においてはどのように優先道路を見分ければ良いのでしょうか。
まず見分け方の一つとして、「優先道路」を示す標識の有無を確認することが挙げられます。
これは青地に白色の十字が描かれた標識であり、優先道路の左側に設置されます。
仮に自分の通行する道路に優先道路の標識があれば、その進行方向が優先となります。
また、優先道路ではない方の道路(非優先道路)には交差点付近に「一時停止(止まれ)」や「前方優先道路」の標識が設置されている場合もあります。
一時停止はよく知られた標識ですが、前方優先道路の標識はあまり馴染みがないというドライバーもいるかもしれません。
前方優先道路の標識は、逆三角形型の「徐行」を示す標識の下部に「前方優先道路」と書かれた補助標識が付いているものをいい、その名称のとおり前方の道路が優先道路であることを知らせます。
さらに優先道路側には、白線や黄線、破線などのセンターラインが交差点を突き抜ける形で引かれているため、道路標示によって見分けることも可能です。
もし標識やセンターラインがなければ、道幅が明らかに広い方を優先道路と判断します。
そして標識やセンターラインがなく、道幅も同程度の道路が交わる十字路交差点の場合は、原則として左方から進行してきた車両を優先します。
たとえば、上記のような十字路交差点で自分のクルマが直進しようとする場合、向かって左側から進行してくるクルマの方が優先となります。
これは道路交通法第36条第1項に規定された、信号機のない交差点における「左方優先」のルールです。
ただし道路交通法第37条には次のような規定があるため、常に左方優先というワケではありません。
「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」
この規定によると、右折しようとする車両より直進車や左折車が優先といえます。
つまり自分のクルマが直進または左折をしようとするときに、左方から来るクルマが右折であれば自分のほうが優先ということになります。
上記をまとめると、優先道路を見分けるポイントは以下の4点です。
1. 優先道路・非優先道路を示す標識の有無
2. 交差点を突き抜けるセンターラインの有無
3. 道幅の広さ
4. 1-3でも判断できない場合、左方優先(ただし右折車両の例外あり)
信号機のない十字路交差点に関してはインターネット上で「大体はどちらかに一時停止の標識がある。どちらもない交差点は危ないので速やかに対処してほしい」といった意見。
さらに「近所にも十字路交差点あるけど、一時停止を無視して突っ込んでくる人が多い」との声が寄せられています。
加えて、「どちらが優先道路か分からなければ『かもしれない』運転をするだけ」「自分側が優先でも危ないところは減速したり相手に譲ったりするくらいの余裕を持った方が良い」などの声も多く聞かれました。
十字路交差点では道路標識があっても停止・徐行しない車両が散見されるため、優先か否かにかかわらず、注意して通行することが重要といえます。
※ ※ ※
十字路交差点はお互いに見通しが悪いことも多く、自動車同士の事故や自動車と自転車の事故などが起きやすい場所です。
たとえ優先道路であってもスピードを落とす、しっかりと交差点の安全確認をして通行するなどの慎重な運転を心がけましょう。
事故れば愛車は傷がつくし、ケガもするでしょう。優先だろうと事故起こせば任意保険は過失相殺で良くて8:2。悪ければ6:4も。比率が云々ではないけど、一度でも請求すれば翌年から保険料UP!愛車売りに出せば事故車として査定がゼロも!事故は絶対100:0にはならないからな。いくら叫ぼうとも。自分が痛い目に遭うだけだから、交差点はいつでも止まれる速度で!
>左方から来るクルマが右折であれば自分のほうが優先ということになります。
ええ???
道路交通法第37条の右折車より左直が優先って、対向の話では……。
そのうえ2つのルールがあって対立する場合に、なんの根拠もなく一方の方が優先だ!というのは意味がわからん…。もしも第37条が対向以外も含むとしても36条1項の左優先が無効になる根拠がないと思うけど。いったい何を根拠に第37条が上位法律としているの???
だいたい第37条が対向以外でも適用されるとすると、青信号の右折で横から信号無視の直進が来た場合、直進妨害したら違法というかなりとんでもない話になるけどそんな(信号無視も、左側優先無視も違法だけよね)
また信号がない交差点で中にもセンターラインのある優先道からの右折で、側道からの左直が優先になるとかそんなことありえないよね(いかれた側道側のドライバ―が道の真ん中に停めて、右折できない場合はやむを得ず先にいかせるが)
優先とか関係なくその場でドライバー同士が決めればいい
優先意識の強い人ほど事故りやすい
なぜか
基本は出来るけど応用がいまいち
車の運転は出来て道交法通りの行動は出来ても「公道走行」が出来ない
狭い道でもこちらが優先だからと見通し悪い交差点でもスピードは落とさず安全意識も無く走るだけ
さらに下手くそは後ろから早く行けと煽る
道路状況が理解できてない