突然…「ゴールド免許」剥奪? 無事故・無違反で「ブルー免許」強制格下げ、なぜ? 忘れちゃいけないコトとは
運転免許証は、帯の色に応じてゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許と呼ばれることがあります。無事故・無違反の象徴ともいえるゴールド免許ですが、実は事故や交通違反を全くしていないドライバーでもブルー免許になってしまうことがあります。
ゴールド免許で無事故無違反なのに…なぜブルー免許になる?
ゴールド免許を取得するには無事故・無違反が基本ですが、それを守っていてもブルー免許になるケースが存在します。
では、一体どのような点に注意すれば良いのでしょうか。

運転免許保有者の中にはゴールド免許の取得・維持を目標としている人が少なくありません。
なぜならゴールド免許は他の免許区分と比べて免許更新時の講習時間が短く、手数料が安く抑えられるほか、自動車保険料の割引といった優遇を受けられるためです。
警察庁が公表している統計資料「運転免許統計 令和5年版」によると、2023年中、免許更新時に優良運転者(ゴールド免許取得者)講習を受けた人は893万8904人であり、全受講者の約63%を占めました。
単純に考えるとドライバーの約6割がゴールド免許ということになります。
しかし、2023年2月に三井住友海上火災保険株式会社がおこなった「ペーパードライバーに関する実態調査」においては、ゴールド免許保有者の約3人に1人はペーパードライバーの自覚があると回答しています。
つまり、日常的にクルマやバイクを運転しながらゴールド免許を維持しているドライバーは全体の4割程度まで下がるものとみられます。
そもそも運転免許証の色と有効期間は、基本的に免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間に、交通違反や怪我のある事故(人身事故)を起こしたかどうかによって決定します。
継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ上記の5年間に違反や人身事故を起こしていなければゴールド免許を取得でき、免許の有効期間は5年間です。
なお、当事者に怪我のない物損事故についてはゴールド免許に影響しません。
このようにゴールド免許の取得には一定期間以上無事故・無違反で過ごすことが求められますが、場合によっては無事故・無違反を達成してもゴールド免許を取得できないことがあります。
では、具体的にはどのようなケースなのでしょうか。






















