突然…「ゴールド免許」剥奪? 無事故・無違反で「ブルー免許」強制格下げ、なぜ? 忘れちゃいけないコトとは
これが「ブルー免許」になる条件! どんな内容?
それは、運転免許の「うっかり失効」をしてしまった場合です。
うっかり失効とは、やむを得ない理由がないにもかかわらず免許更新をせずに有効期間が過ぎ、免許を失効してしまうことをいいます。
やむを得ない理由としては海外旅行や入院のほか、留置場・刑務所に収監されていたなどの事情が挙げられ、「仕事が忙しかった」「更新時期を忘れていた」などの理由で免許更新をしなかった場合はうっかり失効に当たります。
さらに、免許失効後の期間が「6か月以内」か「6か月を超え1年以内」なのかによって、その後の手続きが変わります。
失効後6か月以内の場合は学科試験と技能試験が免除され、視力検査などの適性試験に合格して講習を受ければ免許をそのまま更新できます。
ただしゴールド免許は引き継がれず、更新後はブルー免許へと変わります。

そして失効後6か月を超え1年以内の場合は失効後6か月以内ほどの優遇はなく、適性試験に合格することで、もともと取得していた免許に応じた「仮免許」を取得できる仕組みです。
そのため、仮免許取得後に本免許試験(学科・技能・適性)と講習を受ける必要があります。
加えて、うっかり失効後1年を超えてしまった場合には上記の優遇措置はなく、イチから免許を取り直さなければいけないため、注意が必要です。
そのほか海外旅行や病気・怪我による入院などやむを得ない理由がある場合の失効に関しては、失効後6か月以内の手続きに限り、ゴールド免許を引き継ぐことができます。
とはいえ、手続きには「やむを得ない理由」があったことを証明するパスポートや入院証明、診断書などの書類が必須であり、忘れず準備しておかなければいけません。
※ ※ ※
うっかり失効を経験した人からは、「免許更新ハガキが溜まった郵便物に埋もれていて気付かなかった」「住所変更を忘れておりハガキが届かなかった」という声も複数聞かれます。
こまめな郵便物のチェックや、転居の際の手続きを確実におこなうことなどが大切といえるでしょう。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。






















