狂気の沙汰!?「車道をランニングする迷惑歩行者」取り締まれないの!? 法律バッチリで「罰金あり」なのに逮捕できない理由とは

道路をランニングする人のなかで、歩道ではなく車道部分を走っている人をたまに見かけます。歩道にいる歩行者などを避けて走りたい気持ちは分からないでもないですが、ルール的に問題はないのでしょうか。

歩道があるのに車道をわざわざ走る人 どんな罰則?

 冬が終わり、徐々に暖かくなって運動が心地よい季節になりました。ジョギングやランニングを日課にしている人もいるかもしれません。
 
 ところで、道路をランニングする人のなかで、歩道ではなく車道部分を走っている人をたまに見かけます。

 歩道にいる歩行者などを避けて走りたい気持ちは分かりますが、ルール的に問題はないのでしょうか。

車道を走るランナーのイメージ
車道を走るランナーのイメージ

 道路交通法をひもとくと、第10条第2項に「歩行者は、車道を横断するときや道路工事のため歩道等を通行できない場合などを除いて、歩道等と車道の区別がある道路では歩道等を通行しなければならない」という条文があります。

 ランナーはれっきとした歩行者です。この条文によると、歩道があれば、歩行者は車道を歩いてはいけません。

 では、「道路工事のため歩道等を通行できない場合など」というのに、「歩道にいる歩行者が邪魔でスムーズに走れない」という場面は適用されるのでしょうか。

 これに関しては、「走っていなければならない必要性が無い」ということで、「前に歩行者がいれば、ランニングを減速して、安全に前の歩行者を抜かせば済む話」という論理が成り立ちます。もっとも、このあたりは実際に裁判が起きた際に、裁判で白黒付けるべきことかもしれません。

 ちなみに、歩道が無い場合は、第10条第1項では「歩道や十分な幅員を有する路側帯がない道路では、右側端を通行するのが危険な場合などを除いて道路の右側端に寄って通行しなければならない」とされています。

 路側帯というのは、歩道がない側の道路に、白線が引かれて車道と分離された区画です。この線を基準に車道側を歩くと、違反になってしまいます。

 さらに、第10条第3項では、「普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない」とされています。自歩道において、歩行者用のスペースがあいているのに、わざわざ自転車レーンを通行して自転車を妨害したりすると、これに抵触する可能性があります。

 さて、実際にランナーがこれらに違反し、例えば歩道があるのに車道を走った際はどうなるのでしょうか。

 この第10条の条項へは、ピンポイントに警察官の対処があります。第15条がそれで、「警察官等は、第十条(略)の規定に違反して道路を通行している歩行者(略)に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる」としています。いきなり罰則、とはならないようになっています。

 この「指示」を無視すれば、いよいよ罰則です。第121条(第7項)では「第十五条(略)による警察官等の指示に従わなかった者」は、「二万円以下の罰金又は科料に処する」と明記されています。

 車道ランナーは自転車やクルマのドライバーにとっては、危険で厄介な存在になりうることもあります。

 SNS上でも「バイパスの車道でランニングしてる奴がいた」「ランニングしてるオレすごいって思ってるのか」「歩道あるのに車道走る狂気のランナー多すぎ」「ベル鳴らしたけど、アイツらイヤホンしてるから無視してくるしクソ」など、ランナーに悩まされる数々の声が上がっています。

 では、見かけ次第、警察へ通報すれば取り締まってくれるのでしょうか。とある警察OBはこのように話します。

「こうした問い合わせは過去に受けたことがあります。しかし、いざ現場へ向かったところで、ランナーは現場から立ち去ったあとで、実際に車道を走る現場を視認できない場合が多いのです」

 ランニングする際は、周囲の他の交通の妨げや脅威になっていないか、ルールを正しく守り、おこなうように心がけたいものです。

【画像】ランナーだけじゃない! これが都会でよく見かける「危なすぎる光景」です(17枚)

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11件のコメント

  1. 危なすぎる光景写真一覧から、とりあえず自転車を邪魔者扱いしたいことだけは伝わってきた

  2. >実際に車道を走る現場を視認できない場合が多いのです

    いやそもそも視認しても、よほど悪質でないかぎり、口頭注意ですませるでしょ。そんなに簡単に逮捕なんかするわけがない。罰金とったらそれで「前科者」になるって理解しているのかな。
    それと、狂気の沙汰!?「歩道を走る迷惑自動車」もそんなに珍しくないが、それは気にしないのかな。
    交差点角の駐車場からでると時でも、横断歩道をはしってでるのも普通にいるよね。
    免許をもった人が運転している危険な車のやりたい放題には寛大なひとたちは、歩行者にはやたら文句言うんだよね……。あと

    > 路側帯というのは、歩道がない側の道路に、白線が引かれて車道と分離された区画です。この線を基準に車道側を歩くと、違反になってしまいます。

    でも、車が違法に停めるから、路側帯を歩けないことはよくあるけどね。それはいいのか?
    路側帯を車両が塞ぐのは違法なんだけどね。さらに「横断する前に一時停止義務」があるが、それをまもっているドライバーは1%もいないんじゃないのか?

    • それよりもっと黄色になってから交差点に突っ込んでくる車、ウインカー出すと同時に車線変更してくる車、一時停止で止まらない車に注意喚起した方がいい

    • 本当同意です。
      特にマク◯ナルドなんかのドライブスルーの注文待ちで、平気で歩道を塞ぐ馬◯、そのせいで、車椅子の歩行者が通れな行ことも、マク◯ナルドや警察に苦情入れても改善の傾向なし、スタバなんかは、誘導員を配置して、歩行者の妨げにならないよう処置してるのにね。

  3. 自転車の車道通行が危険だとは知りませんでした!!!

  4. イメージとしては田舎道だけど、自転車ツーリングで大所帯になって走行したり駅伝やマラソンランナーの高地合宿で最後尾に一台監督とかがケツ持ち車付いたりも明らかな違反なんだろうな。
    地方自治体の観光資源の一つとして誘致してる場合は条例でその自治体の地方道だけは許可されるのかもしれないけど。

    自転車でもそこそこのスピードは出てるし制限速度を考えれば酷く迷惑とは思った事ないけど、ツールド北海道の事故もあったし自転車は車ではないのでしっかり法規制してもらいたい。

  5. 法律に照らし合わせれば、そうなるかも知れないが、そもそも道路の成り立ちは車の為に有るのではなく、人が歩く為に存在していた物だし、一般に車道は自動車専用道路でも無い。法律に厳格にと言うので有れば、ウインカーをハンドルを切る3秒又は30m手前から出している車、路地に留めている車両で左に500mmスペースを空けて留めている車両は殆ど無く、クラクションも安全が確保されてから鳴らしている人おり、交通ルール違反ではそちらの方が圧倒的に多い。

  6. 罰金有りなのに逮捕されないって、普通でしょう。もし逮捕されるのなら、免許証所持者は皆ゴールドカードですよね。ゴールドカードで無い人、犯した罪ランナーより重いから。

  7. 歩道とか車道とか関係無く公道でランニングしないでください
    どっちにとっても邪魔です

    • いやそれはさすがに暴論がすぎる。
      歩道なら別に走ってようが問題ないだろ。ただ、普通の速度の歩行者がいるなら、追い抜かすときとかは減速したりして安全に配慮するのは当然として。

  8. 路側帯の中に入って左側に75cm以上空けずに駐車する自動車や、路側帯の有無問わず右側に3.5m以上空けずに駐車する自動車が、道幅のあまり広くない道路、特にいわゆる生活道路でよく見かけるのですが、そのような不法駐車を「狂気の沙汰」と断じる記事を、早く掲載してください。
    車道をランニングする歩行者がいることによる自動車にとっての危険性よりも、狭い道路の道路中央寄りを無理矢理歩かせられる歩行者の危険性のほうが、はるかに問題だとおもいます。

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