「眩しい!」トラックの左右にある「目潰しライト」は違法じゃないの!? 周囲のクルマは「目がくらんで」事故の危険も! 気になる「謎のライト」は何のため?
ボディの左右に「明るいライト」を装着したトラックを見かけることがあり、周囲のクルマの運転手にとって眩しく感じることも珍しくありません。一体何のためにこのようなライトを点灯させているのでしょうか。
眩しい「目つぶしライト」走行は違反か?
クルマを運転していると時々、ボディの左右に「明るいライト」を装着したトラックを見かけることがあります。
このライトは車体の斜め後方を照らすように設置されており、その角度によっては後方や横にいるクルマの運転手の目に光が入り眩しく感じることも。
一体何のためにこのようなライトが取り付けられていて、また点灯させながらの走行は違反に該当しないのでしょうか。
トラックの左右に取り付けられているライトは、正式には「路肩灯」あるいは「タイヤ灯」と呼ばれているものです。
夜間の運転時はクルマの側面や後方が暗くて見にくいものですが、トラックのタイヤ部分に装着した路肩灯を点灯させることで確認しやすくなるので、暗所でトラックをバック入庫する際などには路肩灯を活用して巻き込み事故を防ぐのです。
そしてトラックの中には路肩灯が標準装備されているモデルもありますが、後付けで装着することも可能なため、通販などで購入した路肩灯を取り付けているトラックが多く見られるというわけです。
このように安全のために役立つアイテムである路肩灯ですが、取り付ける際は「保安基準」に適合したものを選ばなくてはなりません。
「道路運送車両の保安基準」では、路肩灯の明るさは「300カンデラ以下」と定められています。
例えば、ヘッドライトの検査基準が1つのライトにつき6400カンデラ以上ですので、それを踏まえると300カンデラ以下の路肩灯は、本来は意外と暗い光だということが分かります。
また「点滅しないこと」や「直射光や反射光が他の自動車の迷惑にならないようになっていること」も設置条件です。
加えて、路肩灯は「その他の灯火」に該当するため、走行中は点灯させてはいけないとも定められています。
つまり、時々見かけるような「走行中に眩しい路肩灯を点灯させているトラック」は道路運送車両法違反に当たります。
また、明るすぎたり反射光が他のクルマに照射されるような構造となっている場合も同じく違反。6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
さらに保安基準に適合した300カンデラ以下の路肩灯であっても、うっかり切り忘れて走行して違反になる可能性があります。
そのため、路肩灯を装着する際はバックギアやハザード・ウインカーと連動するタイプなど、切り忘れが起こりにくい設備を備えることが正しい使い方や安全に繋がるでしょう。
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このように、トラックの左右に取り付けられているライトは夜間の作業時には非常に役立つ装備なのですが、使い方を誤ると道路運送車両法違反になってしまいます。
多くの人によって利用される公道を走る一員として、保安基準に適合しているかどうかだけでなく、使い方にも十分に注意を払う必要があるでしょう。
同じ運転手なんですが、これも眩しいかもしれません。
でも、わざわざバラストまで付けてクソ眩しい青白いヘッドライトに変えてる自家用車の方が眩しい、目が痛くなるので迷惑。
自家用車も同じ事してる気がするから何も言えないと思う。
注意喚起ではなくて、取り締まらない側に問題があると書くべき。
トラックもよく見るが、頭の悪そうな白ナンバーダンプの装着率が半端ないですね。
信号で並んで止まるとクソ眩しいです。
記事にあるように、普通にバックランプにでも連動させればいいじゃない。
路肩灯、クソ眩しい青白いヘッドライト、バックフォグとか何でもあり。