後ろから来た「速い車」に“道を譲らない”のは違反!? 加速したら「反則金6000円」も! 知られざる「追いつかれた車両の義務違反」とは
「進路を譲る義務」も発生する
もうひとつ、特定の条件下ではスムーズに追い越しができるよう「できる限り左側端に寄って進路を譲る」という義務も生じます。
これは道路交通法第27条第2項で定められており、「車両通行帯がなく道幅の狭い道路」において追い付かれた側が後続車両よりも遅い速度で走り続ける場合、左側に寄って後続車に道を譲らないといけません。
そして「道路交通法 第27条第1項」と同じく、道を譲らなかったり加速して追い越しを妨害すると違反に該当し、違反点数1点、6000円の反則金(普通車)が科せられることになります。
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事故を防ぎ、道路交通を円滑にするためにも、「スムーズに道を譲る」ということは非常に大切です。
もし自分よりも速い後続車に追いつかれたら、「他の車両に追いつかれた車両の義務違反」にならないよう、そして双方が安全かつ快適に走れるよう、タイミングを見つつ道を譲るようにしましょう。
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追いついてきた車がスピード違反だとしてもこの法令に従うべきでしょうか?また譲ろうにも車線変更する側の車線が混んでいて譲れない場合はどうでしょうか?たいていは後ろから抜きに迫ってくる車はスピード違反のように思います。
「速い車」じゃない「最高速度が高い車」です。つまり最高速度30キロの原付バイクが最高速度60キロの乗用車に追い付かれた場合のことです。決して最高速度60キロの乗用車がスピード違反して追い付かれた場合では無いのです。皆さん勘違いされている。道路交通法第27条第1項
そういうですよね。
高速とかで、追い越し車線走ってて追いつかれた、とかいう話じゃないですよね。
そのあたりが何にも書いてない。誤解を呼ぶ酷い記事です。