後ろから来た「速い車」に“道を譲らない”のは違反!? 加速したら「反則金6000円」も! 知られざる「追いつかれた車両の義務違反」とは
「進路を譲る義務」も発生する
もうひとつ、特定の条件下ではスムーズに追い越しができるよう「できる限り左側端に寄って進路を譲る」という義務も生じます。

これは道路交通法第27条第2項で定められており、「車両通行帯がなく道幅の狭い道路」において追い付かれた側が後続車両よりも遅い速度で走り続ける場合、左側に寄って後続車に道を譲らないといけません。
そして「道路交通法 第27条第1項」と同じく、道を譲らなかったり加速して追い越しを妨害すると違反に該当し、違反点数1点、6000円の反則金(普通車)が科せられることになります。
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事故を防ぎ、道路交通を円滑にするためにも、「スムーズに道を譲る」ということは非常に大切です。
もし自分よりも速い後続車に追いつかれたら、「他の車両に追いつかれた車両の義務違反」にならないよう、そして双方が安全かつ快適に走れるよう、タイミングを見つつ道を譲るようにしましょう。
Writer: 大西トタン@dcp
(株)デジタル・コンテンツ・パブリッシング所属の編集者・ライター。幼少期に父親と一緒に灯油でエンジンのプラグを磨いたのをきっかけに車好きになる。学生時代はレーサーを目指しカートに挑むも挫折。現在は磨いた腕と知識を武器に自動車関係の記事をメインに執筆。趣味は週末に愛車フリードでのグルメ自販機巡り。
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