後ろから来た「速い車」に“道を譲らない”のは違反!? 加速したら「反則金6000円」も! 知られざる「追いつかれた車両の義務違反」とは

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3件のコメント

  1. 追いついてきた車がスピード違反だとしてもこの法令に従うべきでしょうか?また譲ろうにも車線変更する側の車線が混んでいて譲れない場合はどうでしょうか?たいていは後ろから抜きに迫ってくる車はスピード違反のように思います。

  2. 「速い車」じゃない「最高速度が高い車」です。つまり最高速度30キロの原付バイクが最高速度60キロの乗用車に追い付かれた場合のことです。決して最高速度60キロの乗用車がスピード違反して追い付かれた場合では無いのです。皆さん勘違いされている。道路交通法第27条第1項

    • そういうですよね。
      高速とかで、追い越し車線走ってて追いつかれた、とかいう話じゃないですよね。
      そのあたりが何にも書いてない。誤解を呼ぶ酷い記事です。

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