「うっかり車検切れ」なぜ起こる?「無車検車」でやってはいけないNG行為がある!? 「車検再取得」の方法は?
中古車の人気が高い状況が続いていますが、そんな中古車で起きがちなのが、うっかりミスによる「車検切れ」。そこで今回は、そんな「車検切れ」してしまったクルマの車検を再取得するためには何をすべきか、また何をしてはいけないのかを調べてみました。
新車よりも中古車のほうが「うっかり車検切れ」しやすい?
世界的な半導体不足も落ち着き、新車の納車遅れも徐々に改善されつつありますが、それでも中古車の人気が依然として高いようです。
ただし中古車の場合は、新車販売が主流の正規ディーラーのように個別で車両情報を管理していることが少なく、車検の更新タイミングを知らせてくれないことも多いのが実情。
つまり自分でいつまで車検が有効なのか把握し、切れる前に継続車検を受けなくてはならず、うっかりミスによる「車検切れ」が起こりがちです。
車検が切れてしまったクルマで再度車検を取得するために、何をする必要があるのでしょうか。
都内の中古車販売店のK店長に聞いてみました。
「まずは車検が切れた状態は2つのパターンがあります。
所有はしていても、たとえば海外赴任などでしばらく乗らないときなど、ナンバーを返納すると乗らなかった期間の自賠責や税金を納付しないで済みますが、改めて乗ろうとする場合は『新規車検』扱いで登録し直す必要があります。
もう一方は、車検満了の期限が過ぎるまで気が付かなかったケース。こちらは『継続車検』となり、ナンバーもそのままで車検を再取得することができます」
再度車検を取得するその方法は、通常の車検と同じで、販売店や整備工場、近所のガソリンスタンドやカー用品店などで代行してくれます。
ただし中古車は1台ごとにコンディションが異なってくるため、消耗パーツや油脂類の交換や事前整備の内容が変わり、総予算もバラつきはあるようです。
「注意してほしいのは、車検切れのクルマは原則として公道を走行することができません。
ショップなどに依頼して積載車などで引き取りに来てもらうか、暫定的な運転許可を与える『仮ナンバー』を発行してもらう必要があります」(中古車店 K店長)
もしも無車検状態で公道を走行した場合は道路運送車両法第108条の違反となり、違反点数6点の行政処分だけでなく、6ヶ月の懲役または30万円以下の罰金という刑事処分も科せられます。
では公道走行するために暫定的な許可を得るための仮ナンバーは、どこで発行してもらえるのでしょうか。
「市区町村の役場の窓口で手続きできますが、小さな出張所では手続きできない可能性もありますので事前に電話などで確認してみてください。
申請には期限切れの車検証と自賠責保険証、身分証明書に加え、事前に『臨時運行許可申請書』に記載して、市区町村の役場に申請する必要があります」(中古車店 K店長)
ちなみに仮ナンバーの発行というものの、実際は借りると言ったほうが正解。手数料は750円と安価ですが、有効期間は5日間、さらに有効期間後は返却する必要があります。返却は窓口に直接、または郵送が可能なのか聞いてみると良いでしょう。
「無事に仮ナンバーが発行されれば、自分で販売店などに持ち込みできますし、ユーザー車検ならば陸運局の検査場に持ち込むことも可能です。
ただし、仮ナンバーの場合、申請時に記載した目的地や走行ルート以外の走行はできないことになっていますので、ルートなどをよく考えてから申請することをお勧めします」(中古車店 K店長)
うっかり車検切れが起こるのは車を移動手段としか考えていない人達。
フロントガラスに車検シール貼ってあるのにそれすらも確認しない。
特にそういう人たちは車のメンテなんて頭に無いからオイル交換すらしていない。「オイル交換なにそれ?」状態。タイヤの空気圧も定期的に見ることを知らない。
規制云々よりこういう人達の根本的改善を考えてほしいね。国は。