「あっ…危ない!」 電動キックボード利用増加で「車のドライバー」はどう気をつける? 知っておきたいルールと特性とは
シェアリングサービスの拡大により、電動キックボードを目にする機会が増えてきました。その一方でクルマとの事故も増えているようですが、クルマのドライバーは一体どのような点に注意すればよいのでしょうか。
増加する「電動キックボード」 クルマ側が注意すべきこととは
近年よく見かけるようになった電動キックボードですが、中には無謀な運転をするユーザーがいるため、クルマのドライバーは電動キックボードを見かけたら注意を払わなければなりません。
電動キックボードとの交通事故を防ぐためには、クルマのドライバーはどのようなことに注意すればいいのでしょうか。
クルマや原付バイクなどと比較しても気軽に乗れる印象のある電動キックボードは近年、全国の都市部や観光地を中心に、シェアサイクルのような貸し出しサービスも広がっています。
スマートフォンのアプリなどで登録を済ませておけば、車両があればいつでも利用することができ、買い物や通勤などの短距離での移動には便利であることから、利用者数も増加しているといいます。
こういった電動キックボード増加の理由のひとつに、法令の整備や規制緩和が挙げられます。
従来は法令上、原付バイクと同じ扱いとされており、運転するには「原付」免許が必要でした。
2023年7月に道路交通法が改正されると、車両区分に「特定小型原付」と「特例特定小型原付」という区分が新設され、基準に該当する電動キックボードは、16歳以上であれば免許は不要、ヘルメットの着用も努力義務となり、利用しやすさが向上しています。
なお、基準に該当しない車両は従来通り原付と同等の扱いとなり、運転免許とヘルメットの着用が必要です。
これにより電動キックボードが各地で普及し車両が増加する一方、電動キックボードが関与する交通事故も増加しています。
なかでもクルマとの事故では、小型かつ乗員を保護する機構がない電動キックボード側の被害が大きくなることが予想されます。
そのため、電動キックボードのドライバーだけでなく、クルマのドライバー側も電動キックボードのルールや特徴を把握しておくことが大切だといえます。
電動キックボードは基本的に車道の左端を走行し、どのような交差点でも右折する時には必ず二段階右折をします。
そのほか、クルマや原付などと同じように、一時停止や進入禁止、一方通行などの交通ルールを守らなければならず、クルマと同じ車両用の信号に従わなければなりません。
こうした交通ルールもクルマと同じである点を覚えておく必要があります。
過失割合0:100にすればよい
都市部などでシェア利用されている「特定小型原動機付自転車」に関しては、以下は適用外です。
・自転車を除く一方通行路
・自転車を除く進入禁止
・軽車両を除く一方通行路
記事には『クルマや原付などと同じように、一時停止や進入禁止、一方通行などの交通ルールを守らなければならず、クルマと同じ車両用の信号に従わなければなりません。』と言う記述がありますが、対象の車両区分を明記しないと不正確な情報です。