人が乗っていても「駐車違反」になる? どんな条件? 分かりづらい「駐車と停車」違いとは

人の有無と駐車違反は関係ない?

 このように、ドライバーが車内に乗車していても、取り締まりの対象になる恐れがあります。

 警視庁の交通相談コーナーの担当者は、この定義について次のように話します。

「駐車の定義は『運転者が離れてただちに運転することができない状態を指す』以外に『車両が継続的に停止』することを指します。

 時々、駐車禁止区域で休憩をしているドライバーや、同乗者を待機させて配送しているドライバーがいますが、駐車禁止違反となります。

 車内の人の有無にかかわらず、継続的にクルマを停止していれば駐車に該当し、取り締まりの対象となります」

 運転手がクルマに乗った状態で人を待つ場合も、5分以上停止していた場合は駐車となります。

 そのため、駐車禁止区間で駐車をしていた場合は、当然違反になります。

 また、多くのドライバーに勘違いされがちな駐車禁止違反ですが、この間違った認識の背景には、違法駐車対策の強化のために2006年から発足された駐車監視員の存在があります。

通称「緑のおじさん」こと駐車監視員
通称「緑のおじさん」こと駐車監視員

 駐車監視員がおもに路上で駐車違反のチェックをおこなっていますが、対象となるのは無人の「放置駐車車両」のみで、人が乗っている駐車車両にはステッカーを発行する権限がありません。

 現在の駐車禁止違反のステッカーの発行は、駐車監視員によるものがほとんどのため、人さえ乗っていれば対象外というルールになっています。

 駐車に関する線引きは難しいこともありますが、日本の道路では駐車禁止や駐停車禁止の場所ばかりなので、クルマを駐車する際は駐車場の利用が賢明といえるでしょう。

※ ※ ※

 ちなみに放置駐車違反の際には、「放置車両確認標章」という黄色いステッカーがクルマのフロントガラスに貼られます。

 罰則は運転者と使用者に対するふたつの罰則に分かれており、原則は違反した運転者が対象です。

 しかし、出頭しない限り運転者が誰かわからないので、運転者の責任が追求できない場合は、使用者の責任となります。

 その場合は、反則金ではなく「放置違反金」を納付することになり、普通車で駐停車禁止場所等では1万8000円、駐車禁止場所等では1万5000円となっています。

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1件のコメント

  1. 誤った解釈を広めてしまう内容が含まれてます
    訂正すべきと思います
    代表的なものとして「運転手がクルマに乗った状態で人を待つ場合も、5分以上停止していた場合は駐車となります。」ですね
    5分が関係するのは、貨物の積卸しのための停止だけです
    せっかくのいい記事が台無しです

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