えっ! 違反しても「ゴールド免許」に影響ナシ? なんで? 「ブルー免許に格下げ」しない「5個」の違反内容とは

ゴールド免許に影響しない違反… 残り2つは知ってた? どんな内容なのか

 さらに、点数の付かない4つめの違反として「運行記録計不備」が挙げられます。

 これは道路交通法第63条の2第1項に規定されており、車両総重量が7トン以上または最大積載量が4トン以上の事業用トラックなどに運行記録計(タコグラフ)の装着が義務付けられています。

 タコグラフの備わっていない自動車を運転するとこの違反に当たり、大型車で6000円、普通車で4000円の反則金です。

 そして、「警音器使用制限違反」もゴールド免許に影響しない違反のひとつです。

 道路交通法第54条第2項には、「警笛鳴らせ」の道路標識によって指定された場所や区間以外ではクラクションを鳴らしてはならないと規定されており、クラクションの乱用を禁止しています。

 ただし前のクルマがいきなりバックしてきたときなど、危険を防止するためにやむを得ない場合にはクラクションを使用できます。この違反をすると、車種にかかわらず一律3000円の反則金が科されます。

「警笛鳴らせ」の標識があるところではクラクションを鳴らさないといけない
「警笛鳴らせ」の標識があるところではクラクションを鳴らさないといけない

※ ※ ※

 前述した5つの交通違反には違反点数がなく、警察に検挙されてもゴールド免許には影響しません。

 とはいえ、これらに違反すれば事故や交通トラブルにつながる可能性もあるため、違反点数の有無にかかわらず、しっかりと交通ルールを守りましょう。

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